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ページ番号:76478
更新日:2026年11月6日
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化学肥料や化学合成農薬を削減するなど、一定の条件を満たして生産された農産物を、「特別栽培農産物」として県が認証する制度です。
認証を受けるための要件、申請方法などを御案内します。
茨城県特別栽培農産物認証制度特別栽培農産物認証基準を一部改正しました (令和8年3月11日)
「ねぎ(夏ねぎ)」、「ねぎ(秋冬ねぎ)」の基準について、以下のとおり変更しました。
| 節減対象農薬の使用成分回数 | ||
| 使用基準 | 慣行レベル | |
| ねぎ(夏ねぎ) | 14回 | 29回 |
| ねぎ(秋冬ねぎ) | 19回 | 38回 |
生産過程等における、節減対象農薬の使用成分回数及び化学肥料の窒素成分量が、県が定める基準以下である農産物です。
県内では約2,100ヘクタールで取り組まれています。
~茨城県特別栽培農産物認証制度パンフレット~(PDF:5,016KB)
1 申請できる方(団体含む)
・茨城県内の生産者及び生産者が組織する団体
・認証を受けた玄米を用いて精米を行う者
2 対象となる農産物
野菜・果実・穀類・茶等70品目〔R6.10月現在〕
(いずれも不特定多数の消費者に販売することを条件とします)
3 申請時期
栽培を開始する時期により、申請時期が異なります。
| 栽培開始時期 | 申請時期 |
|
1~6月 |
前年の11月 |
| 7~12月 | 同年の5月 |
申請・認証・表示等に関する問合せ先
県南農林事務所 振興・環境室 農業振興課(029-822-7086)
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
認証を受けた農産物には、茨城県特別栽培農産物認証マークを表示できます。

※広報媒体に使用する場合は「見本」と入れてください。