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更新日:2025年3月31日

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銃砲刀剣類・火薬類関係に関する規定・講習会

お知らせ

申請様式等が変わります

令和7年3月1日より、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の改正に伴い新様式による申請受付となります。

実包についての帳簿をつけることが義務化されました

平成21年12月4日から、銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、銃刀法第10条の5の2の規定による帳簿を備え付けて、定められた事項を記載しなければならないこととされました。

実包の帳簿に記載すべき事項が追加されました

令和7年3月1日の銃刀法改正に伴い、銃刀法第10条の5の2の規定による帳簿の記載事項が追加されました。
これまで帳簿に記載しなければならない事項は、実包を製造、譲り受け、譲り渡し、交付し、交付され、消費し、又は廃棄した場合に、ライフル実包については名称、ライフル実包以外については番径を記載することとされていました。

今回の銃刀法改正により、ライフル実包以外の実包については、「散弾」及び「単弾」の別を記載しなければなりません。

また、実包を消費した場合の記載事項については、消費のために使用した銃の所持の許可に係る許可番号、銃番号などについても記載することが追加されました。
(※)帳簿は、最終の記載をした日から、3年間は保存しなければならないこととされています。

詳しくは、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせください。

講習会日程について

猟銃等講習会

クロスボウ講習会

  • 令和7年度の講習会日程については、決まり次第掲載いたします。

年少射撃資格講習会

  • 令和7年度の講習会日程については、決まり次第掲載いたします。

技能講習の開催日程

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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