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更新日:2025年3月31日
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令和7年3月1日より、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の改正に伴い新様式による申請受付となります。
平成21年12月4日から、銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、銃刀法第10条の5の2の規定による帳簿を備え付けて、定められた事項を記載しなければならないこととされました。
令和7年3月1日の銃刀法改正に伴い、銃刀法第10条の5の2の規定による帳簿の記載事項が追加されました。
これまで帳簿に記載しなければならない事項は、実包を製造、譲り受け、譲り渡し、交付し、交付され、消費し、又は廃棄した場合に、ライフル実包については名称、ライフル実包以外については番径を記載することとされていました。
今回の銃刀法改正により、ライフル実包以外の実包については、「散弾」及び「単弾」の別を記載しなければなりません。
また、実包を消費した場合の記載事項については、消費のために使用した銃の所持の許可に係る許可番号、銃番号などについても記載することが追加されました。
(※)帳簿は、最終の記載をした日から、3年間は保存しなければならないこととされています。
詳しくは、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせください。
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