更新日:2024年11月1日
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災害発生時(後)は必要に応じ、応急対策を迅速に行うための「緊急交通路」が指定されることで、交通規制により一般車両の通行が禁止され、緊急通行車両等や規制除外車両のみが通行できることとなります。
緊急通行車両の緊急交通路の通行には、確認標章と証明書(以下「標章等」といいます。)が必要となり、災害発生前(平時)又は災害発生時(後)に警察署等で交付手続を行っていただくこととなります。
(規制除外車両の事前届出は別ページを確認願います。)
→令和5年9月1日より、災害発生前(平時)においても標章等の交付ができるようになりました。
手続については災害発生時(後)にも交通検問所等で行っていただくことができますが、災害発生直後は非常に混雑することが予想されます。あらかじめ災害発生前(平時)に申出をし標章等の交付を受けることで、災害応急対策を迅速に行うことができることから、災害発生前の確認申出をされるようお願いいたします。
(※)旧制度である「緊急通行車両等事前届出」の新規届出については、令和5年8月31日をもって受付を終了しました。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
警察署又は警察本部(交通規制課)
(※)茨城県内のナンバープレート(水戸・土浦・つくばナンバー)の車両のみ受け付けます。他県ナンバーについては管轄の都道府県警へ申出ください。
緊急通行車両等事前届出済証を受領している車両についても、令和5年9月1日より災害発生前においても申出をすれば、標章等の交付を事前に受けることができるようになりました。
(※)従来どおり、災害発生後の申出についても標章等の交付対応を行います。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
警察署又は警察本部(交通規制課)
緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた車両について、記載事項に変更を生じたときは、書き換え交付の届出が必要となります。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
標章及び証明書を交付した警察署又は警察本部(交通規制課)
緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた後に、標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した際は、再交付の申出が必要となります。
緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた者のうち、標章又は証明書のいずれか若しくは両方を亡失、滅失、汚損又は破損した者
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
標章及び証明書を交付した警察署又は警察本部(交通規制課)
再交付後、亡失した標章及び証明書を発見又は回復した場合は、旧標章等を返納してください。
緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた後に、ある事由に該当する場合は、標章又は証明書の返納が必要となります。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
標章及び証明書を交付した警察署又は警察本部(交通規制課)
緊急通行車両確認標章及び証明書
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警察庁チラシ(PDF:1,283KB) |
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担当課:交通部交通規制課 |