申請内容に変更が生じた場合の届出
申請内容に変更が生じた場合の届出について
変更届出の資格等
以下の申請に変更が生じた場合の届出となります。
- 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 損害賠償措置
- 安全運転管理者等の氏名及び住所
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの
(※)自動車登録番号、車両番号等
変更届出の根拠
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という)第8条
受付窓口等
- 受付窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
- 受付時間等
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く)
- 警察行政手続きサイトによる申請
警察行政手続サイト(警察庁)(外部サイトへリンク)
をご利用いただくと、職場や自宅から、受付時間に関わらず電子申請による届出がご利用いただけます。
(※)電子申請により申請できる届出は変更届であり、新たに認定を申請する場合には従来通り管轄警察署において受付となります。
認定手続き
法第8条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第3条
変更届出書に次の書類・手数料を添えて提出する。
添付書類
氏名または名称または法人の代表者の氏名の変更
- 【個人】
住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)
(※)個人番号の記載のないもの
- 【法人】
法人の登記簿の謄本
法人の主たる営業所の所在地の変更
法人の登記簿謄本
損害賠償措置の変更
保険証券の写し、保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの
安全運転管理者の氏名及び住所の変更
- 住民票の写し(※)個人番号の記載のないもの
- 自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面または公安委員会の資格認定書
役員の氏名及び住所の変更
(法人の登記簿謄本にあっては、役員が登記事項である場合に限る)
役員が新たに就任した場合
- 法人の登記簿謄本
- 当該役員の住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)
(※)個人番号の記載のないもの
- 当該役員について心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができないものとして国家公安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
役員が再任され、または退任した場合
役員の氏名に変更があった場合(※)1及び2に掲げる場合を除く
- 法人の登記簿謄本
- 当該役員の住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)
(※)個人番号の記載のないもの
注意事項等
変更が生じた日から10日以内(戸籍謄本または抄本、登記簿謄本を添付すべき場合にあっては20日以内)に届出書を提出してください。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部が改正されます(令和6年4月1日施行)。
改正の詳しい内容については「改正の内容について」(PDF:548KB)をご覧ください。
ダウンロード
廃業等の届出について
以下の場合は廃業等の届出が必要となりますので、
を10日以内に警察署へ提出してください。
認定を受けた者
認定を受けた者以外の者
- 認定を受けた者が死亡したとき(同居の親族又は法定代理人が返納)
- 法人が合併により消滅したとき(合併により設立された法人の代表者)
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部交通総務課安全係
連絡先:029-301-0110内線5036
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