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特定自動運行許可について
- 「特定自動運行」とは、道路においてレベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用して、運転者がいない状態で行われる自動車の運行のことをいいます。
- 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
受付時間
- 月曜日から金曜日
(祝日、年末年始を除く。)
- 試行期間中:午前9時から午後4時までの間
(午後0時から午後1時までを除く。)
申請窓口
- 警察本部交通部交通総務課企画係
※特定自動運行の許可の申請を予定している方は、事前に交通総務課企画係(連絡先:029-301-0110内線5023)までご相談ください。
必要書類
添付書類
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が記載された書面)
- 住民票の写し(申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者は旅券等の写し)
法人の場合は、登記事項証明書及び役員の住民票(旅券等)の写し
- 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
- その他、道路交通法施行規則第9条の21に定めるもの
特定自動運行計画の変更許可申請
- 特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。
特定自動運行許可証の再交付申請
- 許可証を忘失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(許可証を忘失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。
特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出
- 特定自動運行計画の軽微な変更を行うときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。
- また、特定自動運行を行う者の指名、名称(法人にあっては代表者、役員の氏名)住所を変更したときは、変更の日から30日以内に届け出てください。
手数料
- 特定自動運行許可申請
79,200円
- 特定自動運行計画変更許可申請
78,500円
特定自動運行許可等の公示
許可又は変更許可
許可証番号 |
許可年月日 |
特定自動運行実施者 |
運行の経路 |
備考 |
1 |
令和6年12月18日 |
茨城交通株式会社 |
日立市
|
|
2(PDF:243KB) |
令和7年5月14日 |
茨城交通株式会社 |
日立市 |
1の変更 |
取消
失効
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部交通総務課(企画係)
連絡先:029-301-0110(内線5023)
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