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警備業の変更届出等手続きに係る申請者の負担を軽減するための措置について
警備業に関する郵送による手続のお知らせ
警備業の手続のうち、
は郵送による手続が可能です。
- 令和6年6月27日の規則改正により、合格証明書の住所欄が廃止されました。
今後は、氏名の変更以外の理由で書換申請をする必要はありません。
住所が記載されている合格証明書も有効な合格証明書として引続き使用することができますが、合格証明書に記載されている住所欄を削除したい希望がある場合には、書換申請にて住所欄を削除することも可能です。
申請の方法
- 茨城県内の各警察署生活安全課で入手、又は茨城県警察のウェブサイトからダウンロードして印刷した
- 合格証明書書換え申請書1通
- 警備業関係手数料納付書
- 申請に必要な
- 書換えに係る当該合格証明書(原本)
- 住民票の写し(本籍地入りのもの)
- 写真1枚(提出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3センチメートル横2.4センチメートルのもので裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの)
- 2,200円分の茨城県収入証紙
- 「合格証明書書換え申請書」に必要事項を記入します。
- 警備業関係手数料納付書に必要事項を記入し、茨城県収入証紙(2,200円分)を貼付します。
- 「返送用封筒」として長型3号(縦23.5センチメートル×横12センチメートル)若しくは長型40号(縦20.5センチメートル×横9センチメートル)を用意し、あて名欄に申請者の住所・氏名、郵便番号を記入し、簡易書留郵便で送るのに必要な額面の切手を貼付します。
- 作成した「合格証明書書換え申請書」「警備業関係手数料納付書(2,200円分の茨城県収入証紙が貼付されたもの)」、「住民票の写し」「写真」「返送用封筒(簡易書留郵便で送るのに必要な額面の切手が貼付されたもの)」を任意の封筒等に入れ普通郵便若しくは簡易書留郵便等で合格証明書の交付を受けた警察署生活安全課宛てに送付します。
- 申請内容に誤りがなければ、後日、合格証明書が簡易書留郵便で届きます。
注意事項
郵送による書換え申請から交付までの間に申請者等が当該合格証明書の携帯が必要な業務に就く場合は、書換え前の合格証明書の写しを携帯し、関係人から請求があった場合には、その写しを提示し書換え申請中であることを説明してください。
郵送手続に関する注意事項
- 郵送に必要な費用は届出者の負担となります。
- 郵送届出は普通郵便でも書留郵便でも受付けますが、万が一郵送時の事故等が発生し、警察署生活安全課窓口に届出書が到達しない場合は届出書を受理することができません。簡易書留郵便のご利用をお勧めします。
- 警察本部からの合格証明書の交付は必ず簡易書留郵便で行います。
郵送手続を行う場合は、届出書類と共に、簡易書留郵便を送るための必要な額の切手を貼付した返送用封筒を同封する必要があります。
- 茨城県収入証紙や返送用封筒に貼付する切手は過不足のないように注意して下さい。
- 書類の訂正等、必要に応じて電話にて連絡を取る場合があります。届出書類には平日昼間に連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
郵送による手続に使用する届出書等
手続チャート
(PDF:253KB)
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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