更新日:2023年5月9日
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年齢が75歳以上で、一定の違反行為(認知機能が低下した場合に行なわれやすい違反行為)をした方
臨時認知機能検査の結果と、直近の認知機能検査の結果とを比較し、認知機能の低下が認められた方
臨時認知機能検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」と判定された方は、警察から連絡があり、医師の診断を受けることになります。
認知症と診断された場合は、免許の停止又は取消し、という行政処分の対象となります。(臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けない方も、行政処分の対象となります。)
茨城県警察運転免許センター
(※)検査や講習日時は通知により指定されます。(通知後1ヶ月以内の受検・受講が必要です。)
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担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 内線324 |