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更新日:2021年3月10日
牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、平成13年10月からBSE全頭検査を開始しました。その後、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正により、平成25年7月からBSE検査対象月齢を48カ月齢超へ変更しました。また、平成29年4月1日からは、健康牛の検査を廃止し、伝達性海綿状脳症(TSE)検査実施要領に基づき、24カ月齢以上の牛のうち、神経症状又は全身症状を呈する牛について、と畜検査員の判断により検査を実施しています。
なお、めん羊及び山羊については、伝達性海綿状脳症(TSE)検査実施要領に基づき、平成28年6月1日より、生体検査において異常行動、運動失調等の臨床症状を呈するものについて検査を実施しています。
特定部位(全月齢の扁桃及び回腸遠位部並びに30カ月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱)は、BSE検査の結果にかかわらず除去し、焼却処分されます。
【と畜場】
①検体採材
と殺された牛の頭部から延髄を採材します。
【食肉衛生検査所】
①サンプルの計量
採材してきた検体から決められた量を抜き取ります。
②ホモジナイズ
拭き取りした検体を乳液状にします。
③試薬の添加(エライザ法)
④測定
測定結果が基準値以下であればその牛はBSE検査合格となります。
測定結果が基準値以上であれば国の指定検査機関へ検体を送付し
国による確認検査が行われます。
【国の検査機関】
①国の検査
確認検査として、ウェスタンブロット法による検査、
免疫組織学的検査および病理組織学的検査の三種類の検査が行われます。
②確定診断
厚生労働省の「BSE検査専門家会議」にて確定診断が下されます。
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