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ページ番号:55806
更新日:2025年4月1日
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製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。
製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することはできません。
(1) 学校教育法第57条に規定(高等学校の入学資格)するもので、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの。
(2) 学校教育法第57条に規定するもので、2年以上菓子製造業に従事したもの。
(1)もしくは(2)の条件を満たした後、製菓衛生師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。製菓衛生師試験に合格しても、製菓衛生師の免許を受けなければ、製菓衛生師とは認められません。
→茨城県製菓衛生師試験についてはこちら
施設名 | 設立者 | 住所 |
晃陽看護栄養専門学校 | 学校法人晃陽学園 |
〒306-0011 茨城県古河市東1-5-26 |
つくば栄養医療調理製菓専門学校 | 学校法人晃陽学園 | 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1-14-8 電話番号 029-870-5454 FAX 029-873-0154 https://www.koyo-gakuen.ac.jp/ |
製菓衛生師に関する各種申請手続きとして、以下の手続きがあります。
(1) 製菓衛生師免許申請手続き
製菓衛生師試験に合格された方が、製菓衛生師の免許を申請するための手続きです。
→製菓衛生師免許証交付申請書
(2) 製菓衛生師名簿訂正(免許証書換え交付)申請手続き
製菓衛生師名簿を訂正し、製菓衛生師免許証の書換え交付を申請するための手続きです。
製菓衛生師は、本籍地都道府県名(日本国籍を有さない者は国籍)や氏名を変更した場合、変更が生じたときから30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならないと法律で定められています。
→製菓衛生師名簿訂正(免許証書換え交付)申請書
(3) 製菓衛生師免許証再交付申請手続き
製菓衛生師免許証の再交付を申請するための手続きです。
製菓衛生師は、免許証を破り、汚し又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
→製菓衛生師免許証再交付申請書
(4) 製菓衛生師名簿登録消除申請手続き
製菓衛生師名簿について消除を申請するための手続きです。
製菓衛生師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならないと法律で定められています。
→製菓衛生師名簿消除申請書