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ページ番号:55768
更新日:2025年4月1日
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調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。飲食店等では、調理の業務を行うためには調理師を置くように務めなければならないと法律で定められています。
→調理師業務従事者届出について
※飲食店や給食施設などで調理師業務に従事している調理師は、法律で2年ごとに就業届の提出が義務付けられています。(次回は令和8年度です!)
調理師になるためには、調理師免許を取得する必要があります。調理師免許は、申請に基づいて都道府県知事が与えますが、申請を行うためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)学校教育法第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設で1年以上、調理師に必要な知識及び技能を取得したもの。
(2)学校教育法第57条に規定する者で、飲食店等の多人数に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で2年以上、調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの。
(1)もしくは(2)の条件を満たした後で、調理師免許申請の手続を行い、都道府県知事から免許を受けることで「調理師」となります。調理師試験に合格した者や、都道府県知事の指定する調理師養成施設を卒業した者でも、調理師の免許を受けなければ調理師とは認められません。
→ 茨城県内調理師養成施設一覧
→ 調理師試験について
調理師に関する各種申請手続きとして、以下の手続きがあります。
(1)調理師免許申請手続き
調理師試験合格又は調理師養成施設を卒業された方が、調理師の免許を申請するための手続きです。
→調理師免許申請書
(2)調理師名簿訂正(免許証書換え交付)申請手続
調理師名簿を訂正し、調理師免許証の書換え交付を申請するための手続きです。調理師は本籍地都道府県名(日本の国籍を有さない者は国籍)や氏名を変更した場合、変更が生じたときから30日以内に名簿の訂正を申請しなければならないと法律で定められています。
→調理師名簿訂正(調理師免許証書換え交付)申請書
(3)調理師免許証再交付申請手続き
発行した調理師免許証の再交付を申請するための手続です。調理師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
→調理免許再交付申請書
(4)調理師名簿登録消除申請手続き
調理師名簿について消除を申請するための手続きです。調理師が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならないと法律で定められています。
→調理師名簿登録消除申請書
茨城県には、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発展に寄与することを目的とした団体が設立されています。
施設名 | 所在地 | 団体の目的 |
一般社団法人 茨城県調理師技術振興会 理事長 木村 秀夫 |
〒310-0841 茨城県水戸市酒門町2149-2 川崎ビル2階202 電話番号.029-231-4054 |
職業調理師の技能技術の向上と郷土料理の研究開発訓練その他の事業を行い、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
一般社団法人 全日本司厨士協会 茨城県本部 会長 野澤 康雄 |
〒310-0031 茨城県水戸市大工町1-2-1 ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 電話番号.029-303-5111 |
食品衛生の向上と食生活の健全な発展を図るため、西洋料理についての普及啓発並びに調査研究を行い、併せて司厨士の資質の向上と技術の向上を図り、もって県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
公益社団法人 日本中国料理協会 茨城県支部 支部長 辰口 和敏 |
〒310-0801 |
中国料理調理士の職業に関して調査、研究及び啓蒙を行うとともに、調理技能を向上させるための研修、福祉施設の整備等、中国料理調理士の職業及び生活の安定に必要な事業を行うことを目的とする。 |