目的から探す
ページ番号:55865
更新日:2025年5月8日
ここから本文です。
茨城県では、製菓衛生師試験を年に1回実施しています。
→(参考)令和7年度茨城県製菓衛生師試験の実施について
6月上旬 製菓衛生師試験日程の公表
7月上旬 受験願書等用紙の配布(県内保健所等)※郵送可
8月上旬 受験願書等の受付(県内保健所)
※本人又は代理人が直接保健所に持参して提出してください。郵送による出願不可
10月21日 製菓衛生師試験の実施
試験時間 2時間
試験科目 衛生法規(4問)、公衆衛生学(9問)、食品学(6問)、食品衛生学
(15問)、 栄養学(8問)、製菓理論及び実技(18問) 合計60問
試験会場 県内1会場(水戸合同庁舎)
12月23日 合格発表、合格通知書の送付
次に掲げる(1)学歴及び(2)の条件のいずれかを満たした人が受験できます。
(1)学歴
次のいずれかに該当することが必要です。
ア 中学校卒業以上の者
イ 学校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を修了
した者で、上記ア同等以上の学力を有すると厚生労働大臣が認定した者
(2)次の1又は2の条件のいずれかを満たす者
1 都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師
として必要な知識、技能を習得した者
2 職歴
(1)の学歴修了後、菓子製造業において2年以上従事した経験のある者
ただし、以下の場合は、菓子製造の業務に従事したこととは認められません。
ア 高校生(夜間課程および通信課程を除く。)でアルバイトしている場合
イ 専ら調理品の運搬、配達、食器洗浄等直接菓子製造業の実務に従事しない場合
(接客、皿洗いなど。)
ウ パート、アルバイト等で菓子製造の業務に従事している場合
ただし、週4日以上かつ1日6時間以上又は週5日以上かつ1日5時間以上(実働)、
菓子製造の業務に従事している場合は職歴と認めます。
Q アルバイトで週3日、1日8時間、菓子製造の業務に従事しています。「週4日
以上」の要件は満たしませんが、1週間の総就業時間数(4日×6時間=24時間)
と同等になるのですが、職歴として認められますか?
A 認められません。
1週間の従事日数および1日の従事時間を両方満たす必要があります。
(1)受験願書
(2)中学校、高等学校(高等専門学校を含む。)のいずれかの卒業証明書又は
卒業証書のコピー
※1 卒業証書のコピーを提出する場合は原本も持参してください
(卒業証明書はコピー不可)。
※2 都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業者又は修了者
については不要です。
(3)都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業者又は修了者については、
それを証明する書類
(4)菓子製造技能士の1級又は2級の技能検定合格証の写し(該当者のみ)
(5)写真(縦5センチメートル、横4センチメートル)
(6)受験手数料(茨城県収入証紙)
(1)製菓衛生師試験問題
(2)製菓衛生師試験問題解答
(3)製菓衛生師試験実施結果について