新規食品営業許可の手続きについて
食品営業許可
飲食店等の食事を提供する店舗や、食品を製造・販売する店舗を開始する場合、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。
取り扱う食品や内容によって、取得していただく許可の業種が異なります。
業種や施設基準等の詳細は、営業施設がある住所地を所管する保健所へご相談ください。
食品衛生法の営業許可対象業種
分類 |
業種 |
飲食業 |
飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機 |
製造業 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、
水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、
酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、
冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業
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処理業 |
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業、食品の小分け業
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販売業 |
食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
申請手続きの手順
1 事前相談
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
- どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決めたら、工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ、事前に保健所衛生課食品担当に相談して下さい。
- 施設基準に適合するかどうか相談をしておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。
- 食品営業許可の新規申請にあたっては、食品衛生責任者等の資格が必要ですので、原則として資格を取得してから申請するようお願いします。
※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。
2 申請
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
- 必要書類をそろえて保健所に申請して下さい。
- 営業開始予定日の10日前までにご提出ください。
※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。
必要な書類等
- 営業許可申請書
様式ダウンロード(ワード:39KB)記載例(PDF:256KB)
- 食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)
【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
窓口に原本をお持ちください。
- 申請手数料
手数料一覧(PDF:35KB)
- 井戸水を使用する場合:水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)
- 調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)
【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】
- 法人の場合:登記事項証明書(コピー可)
3 施設調査
検査日:原則として、毎週火曜日及び木曜日
- 申請受付後に現地施設調査日程等の打ち合わせを行います。
- 施設が完成してからの調査となります。
- 調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。
- 施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。
4 営業許可証の発行
- 調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。