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更新日:2024年5月14日
食品衛生法の改正に伴い、営業届出制度が創設されました。
令和3年6月1日以降、許可業種以外の営業をする方は、あらかじめ管轄保健所への届出が必要です。
(出典:厚生労働省HP(外部サイトへリンク))
営業届出の対象となる業種は、こちら(PDF:746KB)をご覧ください。
例:魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、弁当販売業(包装済みの弁当のみの販売)、野菜果物販売業(野菜果物のみの販売)など
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
必要な書類等
食品衛生申請等システム(厚生労働省)での届出も可能です。
(注:食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)を添付願います。)
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