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更新日:2024年5月14日

食品営業届の手続きについて

食品営業届

食品衛生法の改正に伴い、営業届出制度が創設されました。

令和3年6月1日以降、許可業種以外の営業をする方は、あらかじめ管轄保健所への届出が必要です。

制度概要

(出典:厚生労働省HP(外部サイトへリンク)

届出の対象となる業種等

営業届出の対象となる業種は、こちら(PDF:746KB)をご覧ください。

例:魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、弁当販売業(包装済みの弁当のみの販売)、野菜果物販売業(野菜果物のみの販売)など

  • 届出にあたっては、食品衛生責任者の資格(※)を持つ者の設置が必要です。
    ※調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了など。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
  • 届出事項(届出者の住所や施設の屋号など)が変更となった場合や廃業した場合は、届出が必要です。

食品営業届出の提出

届出

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

必要な書類等

  1. 食品営業届書
    様式ダウンロード(ワード:38KB)(記載例)(PDF:341KB)
  2. 食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)
    【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
    窓口に原本をお持ちください。
  • 控えが必要な場合には、「食品営業届書」を2部お持ちください。

 

食品衛生申請等システム(厚生労働省)での届出も可能です。

(注:食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)を添付願います。)

URL:https://ifas.mhlw.go.jp/about.htm

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部日立保健所衛生課

〒317-0065 茨城県日立市助川町2-6-15

電話番号:0294-22-4190

FAX番号:0294-24-5132

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