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更新日:2024年3月18日
「療育手帳」は、知的障害により日常生活や社会生活において制約がある方に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」
具体的には次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。
生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を伺いますので、家族等の同席が必要です。
乳幼児期や児童期の様子が確認できる母子手帳や通知表等を参考にさせていただきますので持参下さい。
精神科へ受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類等を持参下さい。
時間は2時間ほどかかります。
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。
再判定時期の3ヶ月前になりましたら、電話などで予約をして下さい。
再判定時期の前であっても、障害程度に変更があると思われる場合は再判定を受けることが可能です。
時間は1時間ほどかかります。
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
再判定申請書(PDF:100キロバイト)(PDF:135KB)
障害の重さによって、マルA…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。
障害の程度に応じて受けられる支援も変わってきます。
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