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更新日:2024年9月26日
児童扶養手当を受給されている方が、就職や転職するにあたり、母子・父子自立支援プログラム策定員が、個別の状況に応じて就労に向けた計画を策定し、必要に応じ、ハローワーク等と連携をとりながら自立をサポートする事業です。
詳しくは福祉相談センター地域福祉課へお問い合わせください。
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、自ら就職に結びつくような技能知識あるいは就職に有利な資格を取得しようとするときに、給付金を支給します。
あらかじめ受講する講座の指定を行ったうえで講座を修了した場合、一定の割合で自立支援教育訓練給付金を給付します。ただし、既に講座の受講を開始されている方は、対象外となります。
詳しくは福祉相談センター地域福祉課へお問い合わせください。
就職に有利で、生活の安定に役立つと県が指定した資格を取得するために、養成機関で1年以上修学する場合に、給付金を支給します。
本事業を利用するためには、修学前に受給資格の審査や資格取得の見込等について、母子・父子自立支援員と事前相談を行うことが必要となります。
詳しくは、町村にお住まいの方は福祉相談センター地域福祉課に、市にお住まいの方は市の母子・父子福祉担当課にお問い合わせください。
ひとり親家庭の親又は児童の方が高等学校卒業程度認定試験のための講座を受けて修了したとき、及び高等学校卒業程度認定試験に合格した時に受講費用の一部を助成します。
本事業を利用するためには、受講開始前に受給要件について、母子・父子自立支援員と事前相談を行うことが必要となります。
詳しくは、町村にお住まいの方は福祉相談センター地域福祉課に、市にお住まいの方は市の母子・父子福祉担当課にお問い合わせください。
以下のいずれも満たすひとり親家庭の親及び児童
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で茨城県が認めたもの。ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は除く。
母子家庭等を対象とした無利子(一部有利子)の融資制度があります。
修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金
母子・父子・寡婦福祉資金の概要はいばらき結婚子育てポータルサイト(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご確認ください。
融資を受けたい場合は、お住まいの市町村の福祉担当課又は福祉相談センター地域福祉課へご相談ください。
申請の受付は町村にお住まいの方は福祉相談センター地域福祉課、市にお住まいの方は市母子・父子福祉担当課が行います。
貸付にあたっては、資金の必要性や返済についての審査があります。審査には日数を要しますので、余裕をもって相談してください。
この資金の償還にあたり滞納があった場合、元利金につき年5パーセントの違約金が徴収されますので、計画的に活用してください。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
次の1から9の要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している母、監護し生計を同じくしている父又は父母にかわってその児童を養育する養育者です。
なお、受給者、児童とも国籍は問いません。
手当を受けるにはお住まいの町村役場で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
市にお住まいの方はお住まいの市役所へ認定請求の手続きを行い、市長の認定を受けることになります。
この手当は受給資格があっても、請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
認定請求書には戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村児童福祉担当課へお問い合わせください。
さまざまな事情を抱えた母子の保護・支援を行っています。
町村役場児童福祉担当課又は福祉相談センター地域福祉課へご相談ください。
市にお住まいの方は市役所児童福祉担当課へご相談ください。
精神、知的又は身体障害等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母又は養育者に対して手当を支給します。
相談や申請についてはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
相談や申請についてはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活におてい常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
相談や申請についてはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。
人工肛門造設者等に対し、ストマ用装具を支給することにより、経済的負担を軽減し、社会生活の促進と福祉の向上を図ることを目的としています。
相談や申請については、お住まいの市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。
蓄便袋及び蓄尿袋(皮膚保護剤を含む)
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