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更新日:2024年4月22日

身体障害者更生相談のご案内

業務の概要

身体に障害のある方、及びその家族などの関係者からの様々な相談に対し、医師・理学療法士・看護師・身体障害者福祉司などの専門スタッフが対応して、必要な助言や技術的援助、または情報提供を行います。また、市町村の求めに応じ、補装具購入費支給・自立支援医療費(更生医療)支給などに関する判定や医学的判定などを行います。

相談

一般相談:福祉相談センター(三の丸庁舎)内

  • 相談は、理学療法士・看護師・身体障害者福祉司などの職員が対応します。
  • 相談日は、月から金曜日(年末年始、祝日等を除く)です。
  • 受付時間は、8時30分から16時30分です。
  • 予約制となっていますので、当センターまでお問い合わせ下さい。

医療相談:福祉相談センター(三の丸庁舎)内

  • リハビリテーション科、眼科、耳鼻咽喉科、内科の各専門医、及び理学療法士、看護師、身体障害者福祉司などの職員が対応します。
  • 肢体不自由に関しての相談は日程が決まっています。その他については、随時職員が対応し、必要によっては専門医の診察を受けていただく場合があります。
  • 相談は予約制です。当センター、もしくは市町村(福祉担当課)の窓口までお問い合わせ下さい。

医療相談予定表(PDF:114KB)

 

巡回相談:地域を巡回

 

  • 障害の状況や地理的理由により、当センターに来所することが難しい身体障害者のために、地域を巡回します。
  • リハビリテーション科の専門医師、及び理学療法士、看護師、身体障害者福祉司などの職員が対応します。
  • 日程・会場等は巡回相談予定表のとおりです。(都合により中止になることもあります)
  • 相談は予約制です。当センター、もしくは各市町村(福祉担当課)の窓口までお問い合わせ下さい。

巡回相談予定表(PDF:165KB)

 

判定

市町村の求めに応じ、医学的判定を行い、補装具購入費支給の要否や自立支援医療費(更生医療)給付の要否についての判定等を行っています。

  • 直接判定:医療相談や巡回相談に、実際に来ていただいて行う判定です。
  • 書類判定:指定医師の意見書に基づいて行う判定です。

補装具購入費支給制度(県障害福祉課ホームページへジャンプ)

自立支援医療費(更生医療)支給制度(県障害福祉課ホームページへジャンプ)

身体障害者手帳の交付

所定の診断書(指定医作成のものに限る)に基づいて、県内町村にお住まいの方の身体障害者手帳を交付しています。
なお、茨城県では県内各市でも身体障害者手帳を交付しておりますので、身体障害者手帳に関するお問い合わせはお住まいの市障害福祉担当課へご相談ください。

身体障害者手帳制度(県障害福祉課ホームページへジャンプ)

障害者施設の利用

障害者施設の利用については、各施設若しくは各市町村障害福祉担当課にご相談ください。

障害者施設(県障害福祉課ホームページへジャンプ)

 

身体障害者の福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳を取得していなければなりません。また、各サービスを受けるときには、事前に申請等の手続きをすることが必要ですので、ご注意下さい。

茨城県福祉相談センター
〒310-0011茨城県水戸市三の丸1年5月38日
電話番号(029)221-0800
FAX番号(029)221-0811
メール(障害者相談支援課):fukusise03@pref.ibaraki.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉相談センター障害者相談支援課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38 三の丸庁舎2階

電話番号:029-221-0800

FAX番号:029-221-0811

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