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無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。県内の実施機関は別表のとおりです。
詳しくは、それぞれの実施機関にお問い合わせください。
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