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更新日:2024年11月11日
【民生委員・児童委員】啓発動画
<参考URL>全国民生委員児童委員連合会HP
民生委員・児童委員は、地域の人たちが安心して暮らせるよう、民生委員法及び児童福祉法により厚生労働大臣から委嘱を受けて活動する、地域福祉を担うボランティアです。
また、皆さんからの相談の解決にあたり、専門機関や福祉サービスなどを紹介し、行政とのパイプ役や調整役を務めています。
すべての「民生委員」は「児童委員」を兼ねており、子どもに関する相談支援活動も行います。また、主に子どもに関する支援活動を行う「主任児童委員」がいます。
民生委員・児童委員は次のような活動をしています。
【社会調査】
必要に応じて担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを把握する
【相談】
地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に応じる
【情報提供】
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供する
【連絡通報】
住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめる
【生活支援】
住民の求める生活支援活動を行い、支援体制をつくる
【意見具申】
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起する
市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者を、都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いたのちに厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
その職務に関して県の指導監督を受け、また、必要に応じて市町村長から指導を受けます。
推薦を受ける者の資格要件
民生委員・児童委員は、一般に生活を保障するための俸給、給料などを受けない公の職とされています。
身分については「非常勤の特別職の地方公務員」に該当すると解されており(行政実例)、一般職の公務員と異なり地方公務員法は適用されません。
任期は3年で、再任も可能です。なお、任期の途中で交代した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。
現在の民生委員・児童委員の任期は令和7年11月30日までとなっており、3年に一度、一斉改選が行われます。
令和4年12月1日現在の県内の民生委員・児童委員の定数は4,876名です。内訳は、担当地区を持つ民生委員・児童委員が4,570名、主任児童委員が306名となっています。
県内各市町村別民生委員・児童委員の定数(PDF:100KB)
「地域に貢献したい」「仕事・子育ての経験を活かしたい」など、民生委員活動に興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
民生委員は、市町村が設置している民生委員推薦会で選任されます。
まずは、お住いの市町村の民生委員担当課に、民生委員・児童委員に興味がある旨をご相談ください。
※画像をクリックするとファイルが開きます。
福祉に関する悩みごと、心配ごとをお持ちの方は、お気軽に身近な民生委員・児童委員にご相談ください。相談は無料です。
なお、民生委員・児童委員には守秘義務がありますので、地域の皆さんから受けた相談内容の秘密を守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮した活動を行っています。
民生委員・児童委員は、それぞれ担当区域(受け持ち区域)がありますので、お住まいの区域を担当する委員が分からないときは、お住まいの市役所または町村役場の民生委員担当課にお問い合わせください。
民生委員・児童委員が働きながら活動するためには、勤め先の理解が不可欠です。
民生委員・児童委員に就任された従業員の方が、仕事と委員活動を両立できるよう、活動のための休暇を取りやすい職場環境の整備等、ご理解・ご協力をお願いします。
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