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ページ番号:70831
更新日:2025年3月30日
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タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、社会福祉法人やNPO法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価(タクシーの上限運賃の約8割)によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員※に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。
※福祉有償運送を利用する場合は、事業者への会員登録が必要。
福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人等に限られています。
<対象法人等>
福祉有償運送を利用できるのは、次の条件にあてはまる方です。
また、付き添いの方も同乗することができます。
<利用できる方の条件>
運送の区域は、地域公共交通会議(運営協議会)を管轄する市町村において協議された、市町村を単位とした区域となります。
行き先等に制限はありませんが、旅客の運送の出発地(乗車場所)または到着地(降車場所)のいずれかが運送区域内にあることが必要です。
乗車定員11人未満の以下の自動車
<対価の基準>
旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘定して実費の範囲内であると認められること
合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること
地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘定して、営利を目的としない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議(運営協議会)において協議が調っていること
<対価の範囲>
運送の対価:運送サービスの利用に対する対価
その他の対価:運送サービスと連続して、若しくは一体的に提供される役務の利用又は設備の利用に対する対価(迎車回送料金、待機料金、介助料、添乗料、車いすなどの設備使用料等)
<運送の対価>
・タクシーの上限運賃の約8割
市町村が主宰する地域公共交通会議(運営協議会)において、必要性、運送区域、旅客からの収受対価等について合意を得た上で、運輸支局等に申請し登録手続きをとります。
関東運輸局(自家用自動車を用いた福祉有償運送について)(外部サイトへリンク)
県内では、25市町村(市町村ごとの実施主体数:延べ60件)において、福祉有償運送による自家用有償旅客運送が導入されています。
主な実施主体は、市町村社協やNPO法人、社会福祉法人等の団体が登録を受けており、利用会員登録を行った身体障害者等に対し、通院や買い物などに対する運送サービスを行っています。
県内の実施団体等一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:91KB)