ここから本文です。

更新日:2024年12月20日

福祉有償運送

福祉有償運送とは

 タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、社会福祉法人やNPO法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価(タクシーの上限運賃の約8割)によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。

・福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。

※福祉有償運送を利用する場合は、事業者への会員登録が必要。

 

1 実施主体(道路運送法第78条第2号及び同法施行規則第48条第1号から第10号)

福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人等に限られています。

<対象法人等>

・市町村 ・NPO法人 ・一般社団法人又は一般財団法人 

・認可地縁団体(地方自治法に規定) ・農業協同組合 ・消費生活協同組合 ・医療法人

・社会福祉法人 ・商工会議所 ・商工会 ・労働者協同組合

・営利を目的としてない法人格を有しない社団

2 対象者(道路運送法施行規則第49条第2号)

福祉有償運送を利用できるのは、次の条件にあてはまる方です。

また、付き添いの方も同乗することができます。

<利用できる方の条件>

他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難である方

・身体障害者福祉法にいう身体障害者

・介護保険法にいう要介護認定者及び要支援認定者

・その他肢体不自由、人工透析患者を含む内部障害、精神障害、知的障害、その他障害(発達障害、学習障害含む)を有する者

3 運送の区域

運送の区域は、地域公共交通会議(運営協議会)を管轄する市町村において協議された、市町村を単位とした区域となります。

行き先等に制限はありませんが、旅客の運送の出発地(乗車場所)または到着地(降車場所)のいずれかが運送区域内にあることが必要です。

4 車両

乗車定員11人未満の以下の自動車

 ・寝台車(ストレッチャーを固定する設備を有する自動車)

 ・車いす車(車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車)

 ・兼用車(ストレッチャーや車いすの双方に対応した自動車)

 ・回転シート車(回転シート(リストアップシート含む)を備えている自動車)

 ・セダン等

5 対価(料金)

<対価の基準>

・旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘定して実費の範囲内であると認められること

・合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること

・地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘定して、営利を目的としない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議(運営協議会)において協議が調っていること

<対価の範囲>

・運送の対価:運送サービスの利用に対する対価

・その他の対価:運送サービスと連続して、若しくは一体的に提供される役務の利用又は設備の利用に対する対価(迎車回送料金、待機料金、介助料、添乗料、車いすなどの設備使用料等)

<運送の対価>

 ・タクシーの上限運賃の約8割

6 登録手続き

市町村が主宰する地域公共交通会議(運営協議会)において、必要性、運送区域、旅客からの収受対価等について合意を得た上で、運輸支局等に申請し登録手続きをとります。

 関東運輸局(自家用自動車を用いた福祉有償運送について)(外部サイトへリンク)

 

県内の導入状況

・県内では、25市町村(市町村ごとの実施主体数:延べ60件)において、福祉有償運送による自家用有償旅客運送が導入されています。

・主な実施主体は、市町村社協やNPO法人、社会福祉法人等の団体が登録を受けており、利用会員登録を行った身体障害者等に対し、通院や買い物などに対する運送サービスを行っています。

県内の実施団体等一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:91KB)

 

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課地域福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3157

FAX番号:029-301-6200

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?