ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 肝炎対策について > 肝がん・重度肝硬変入院医療費助成について > 1.助成対象となる方 > 2.参加者証の交付申請について > 3.医療費の払い戻し(療養費払い) > 4.医療機関について
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更新日:2024年11月21日
本事業の対象となる患者さんが医療費の助成を受けるためには、受療する医療機関が本事業の指定医療機関となっている必要があります。
保険薬局については、本事業の指定を受ける必要はありません。
茨城県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(PDF:53KB)
(令和6年4月1日現在)
茨城県以外の都道府県の指定を受けた医療機関は、茨城県の指定を受けたものとみなします。全国の指定医療機関は、肝炎医療ナビゲーションシステム(肝ナビ)でご確認いただくことができます。
肝炎医療ナビゲーションシステム(国立国際医療研究センター肝炎情報センター)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
次の(1)、(2)のいずれかに該当する医療機関となります。
指定医療機関の申請は、県の保健所へ下記の指定医療機関指定申請書(様式第8号の1)をご提出お願いいたします。
(1)肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関(以下「入院等指定医療機関」といいます)。
(2)肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関(入院等指定医療機関を除く。)。
なお、令和3年3月以前に指定を受けた医療機関は、入院等指定医療機関とみなされますので、申請等は不要です。
(1)肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び様式第6号の1による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の交付を行うこと。
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式6号の1)の記載を行うこと。
(3)患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に従事している医師に臨床調査個人票等を作成させ、交付すること。
(4)当該月以前の24か月以内に実施要綱第3条第6項第1号から第3号までに掲げる医療を受けた月数が既に1か月以上ある場合のものとして、本事業の対象となる高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
(5)その他、助成の対象になり得る患者に対し本事業に関する周知を行うなど、指定医療機関として本事業に必要な対応を行うこと。
本事業の指定を希望する病院又は診療所は、指定申請書を管轄保健所へ提出してください。
保険薬局については、指定を受ける必要はございません。
指定医療機関指定申請書(様式第8号の1)(ワード:20KB)
指定医療機関が医療機関の名称及び所在地又は開設者の名称及び所在地を変更したときは、管轄保健所へ変更届を提出してください。
指定医療機関であることを辞退し指定の取消を求める場合は、管轄保健所へ辞退届を提出してください。
※参加者の利用に支障のないよう、十分な時間的余裕をもって事前に提出してください。
指定医療機関指定辞退届(様式第8号の4)(ワード:22KB)
指定通知書の原本
厚生労働省肝がんホームページ(外部サイトへリンク)内にある「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の別添3に定める以外の医療行為であって、肝がん又は重度肝硬変(非代償性肝硬変)により発生したことが明らかな合併症状に対する治療を目的とした入院であるとして、指定医療機関の医師が本事業の給付対象となる入院医療と判断した場合は、「情報提供票」を、対象患者さんの参加者証を発行した保健所へ提出してください。
医療記録票を記載する前にご提出をお願いいたします。
その他の医療に係る情報提供票(様式第11号)(エクセル:12KB)
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