ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 肝炎対策について > 肝がん・重度肝硬変入院医療費助成について > 1.助成対象となる方 > 2.参加者証の交付申請について > 3.医療費の払い戻し(療養費払い)
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更新日:2024年11月21日
次の場合は、保健所へ医療費の請求をすることにより、助成を受けることができます。
※指定医療機関以外で受けた本事業の対象医療費は、助成対象外となります。
ご案内のリーフレットはこちら(PDF:204KB)
入院医療費のみの場合 |
原則として、指定医療機関の窓口で参加者証を提示することで助成を受けることができます。 ただし、参加者証がお手元に届いていなかった場合などで、窓口で参加者証を提示できなかった場合は、後日県の保健所へ償還払いの請求が必要となります。 |
通院医療費、薬剤費が含まれる場合 |
県の保健所へ請求することにより、助成を受けることができます。 療養費払いの流れとして、 1窓口にて保険診療の自己負担額(3割等の額)を高額療養費の限度額に達するまでお支払いいただきます。 ↓ 2後日申請書類を県の保健所へご提出いただき、療養費払いの請求を行っていただきます。 ↓ 3書類審査後、窓口でお支払いいただいた高額療養費の限度額から参加者証の自己負担額1万円を差し引いた額を口座へ返還いたします。 |
(1)肝がん・重度肝硬変医療費請求書(療養費払分)(様式第7号)(ワード:73KB)
(2)参加者の氏名が記載された医療保険被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
(3)参加者証の写し
(4)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票様式第6号の1(PDF:104KB)
(該当者のみ)様式第6号の2(PDF:69KB)の写し
・指定医療機関又は保険薬局の記載を受けたもので、助成対象医療の一部負担額(3割等の額)が高額療養費の限度額を超えた月が、過去24か月以内に2月目以降の月であることが確認できるもの
(5)当該月に受診した全ての医療機関が発行した領収書と診療明細書
(6)振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳やキャッシュカードの写し等)
(7)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の12か月以内の「肝炎治療自己負担限度月額管理票」の写し
以上のほかに、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
※審査及び払込手続きの都合上、口座振込までに3か月程度かかることがありますのでご了承ください。
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