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更新日:2024年9月19日
道路上に看板や日よけ、工事用足場を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。
占用申請が必要になる例
合併浄化槽の設置、広告看板類の設置、資材・商品置場、工事用足場板囲等
詳しくは道路占用許可をご覧ください。
境工事事務所の管轄は古河市・坂東市・境町・五霞町の2市2町の県道及び3桁国道(125号・354号)です。
これらの道路に関する申請は当事務所にお願いします。
申請の許可まで1カ月程度の時間を必要とします。時間の余裕をもって申請書の提出をお願いします。
道路工事をすることによって歩行者及び車両等の通行に対し、道路を通行止めにしたり、片側相互通行にすることにより支障を与えることになります。そのため、警察と道路工事について協議が必要になる場合があります。以下は、その場合に使用する様式です。
一般戸建て住宅を対象とした合併浄化槽の道路占用許可申請について、追加で必要となる書類があります。以下は、その場合に使用する様式です。
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