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更新日:2024年9月19日
境工事事務所が管理する河川と、その河川に接する土地の境界を確認したい場合の手続きについては、以下のとおりです。
専門技術が必要になりますので,専門の測量会社等への委託をお願いいたします。
境工事事務所に境界確認申請書を1部提出してください。また,代理人による申請の場合は,委任状を提出してください。
申請書提出時に,申請内容等の確認のため打合せを行います。
現地立会の日程・立会者等について確認・調整します。立会に必要な調整は,申請者が行ってください。
申請地の状況を確認する必要があるため,申請書提出から立会までには一定の期間が必要になります。
立会時は,原則として申請地に隣接する土地の地権者にも立会をお願いしています。申請者を含めた立会者全員の印鑑が必要になりますので,忘れないように確認・依頼してください。
現地立会の結果,同意が得られた場合には,現地で同意書に記名・押印していただきます。
また,河川境界については,境界杭(県杭)等の設置をお願いする場合があります。杭等の設置をお願いした場合には,設置後の状況写真を提出してください。
現地立会の結果をもとに作成された測量図(法務局に提出するものと同じ図面)等を添付した境界確認書(各ページの間に割印を押印したもの)を2部,境界確認書交付申請書を1部提出してください。
提出された境界確認書のうち1部に茨城県知事印を押印し,申請者に交付します。
境界確認書の交付には,状況により事務処理に必要な時間が異なりますので,日程に余裕を持った申請をお願いいたします。
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