ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 各種申請及び様式について > 河川の占用許可
ここから本文です。
更新日:2024年9月19日
河川区域内の土地は、河川管理施設(堤防・護岸など)と相まって、流路を形成し洪水による被害を除去し又は軽減させるもので、かつ、公共用物として本来一般公衆の自由な使用(散歩、ジョギング等)に供されるべきものです。
従って、占用は原則として認められるべきものではありません。
しかし、占用の目的によっては、公園・運動場などのように河川の使用を増進する場合や橋・道路などのように社会経済上の必要性が高い場合など、河川区域内の土地の占用を認めています。(河川占用)
また、短期間の使用であれば、上記以外の目的でも河川の使用が認められる場合があります。(河川一時使用)
※出水期での河川形状を変える行為は原則不可です。
河川を占使用するにあたっては、管理者に申請を行い河川法の許可が必要です。河川占用には主に次の種類があり、河川法の許可(占用許可等)を受けた場合には、茨城県河川流水占用料等徴収条例の定めにより、占用料又は採取料を納付しなければなりません。
〇流水占用の許可申請(河川法第23条)
〇土地の占用の許可申請(河川法第24条)
〇土石等の採取の許可申請(河川法第25条)
〇工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)
〇土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)
各種申請様式
河川一時使用の例には、次のものがあります。河川一時使用届の提出が必要となります。
・花火大会、工事の仮設物の設置、イベント、各種訓練、テレビ映画等の撮影 等
各種申請様式
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください