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更新日:2024年9月19日

河川の占用許可

 河川区域内の土地は、河川管理施設(堤防・護岸など)と相まって、流路を形成し洪水による被害を除去し又は軽減させるもので、かつ、公共用物として本来一般公衆の自由な使用(散歩、ジョギング等)に供されるべきものです。

 従って、占用は原則として認められるべきものではありません。

 しかし、占用の目的によっては、公園・運動場などのように河川の使用を増進する場合や橋・道路などのように社会経済上の必要性が高い場合など、河川区域内の土地の占用を認めています。(河川占用)

 また、短期間の使用であれば、上記以外の目的でも河川の使用が認められる場合があります。(河川一時使用)

 ※出水期での河川形状を変える行為は原則不可です。

河川占用

 河川を占使用するにあたっては、管理者に申請を行い河川法の許可が必要です。河川占用には主に次の種類があり、河川法の許可(占用許可等)を受けた場合には、茨城県河川流水占用料等徴収条例の定めにより、占用料又は採取料を納付しなければなりません。

 〇流水占用の許可申請(河川法第23条)

 〇土地の占用の許可申請(河川法第24条)

 〇土石等の採取の許可申請(河川法第25条)

 〇工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)

 〇土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)

 各種申請様式

 (ダウンロードサービスへ)

河川一時使用

 河川一時使用の例には、次のものがあります。河川一時使用届の提出が必要となります。

 ・花火大会、工事の仮設物の設置、イベント、各種訓練、テレビ映画等の撮影 等

 各種申請様式

 河川一時使用届 【PDF】 【Word】

各種様式(その他)

 着工届(河川) 【PDF】 【Word】

 完了届(河川) 【PDF】 【Word】

 廃止届(河川) 【PDF】 【Word】

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このページに関するお問い合わせ

土木部境工事事務所河川整備課

〒306-0431 茨城県猿島郡境町西泉田1293

電話番号:0280-87-1954

FAX番号:0280-87-5517

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