自動車税納税通知書の送付先変更手続き
自動車税は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)登録に基づき課される税金です。引越しなどにより住所の変更があった場合は、速やかに管轄の運輸支局で自動車検査証(車検証)の住所変更手続きが必要となりますが、手続きに時間がかかる等の事情がある場合には自動車税納税通知書を新しい住所に送付するために、一時的に納税通知書の送付先変更の手続きができます。
住民票以外の住所へ納税通知書の送付を希望される場合や、法人名義の自動車については、県税事務所に直接お問い合わせください。
送付先変更手続きの方法
パソコン、スマートフォンからの手続き
いばらき電子申請・届出サービス(自動車税の納税通知書送付先変更届)(外部サイトへリンク)から手続きが可能です。
納税通知書等の記載事項の入力が必要となりますので、納税通知書等をお手元にご用意のうえ、下記のリンク先から届出をお願いいたします。
郵送による手続き
毎年、納税通知書に同封している「送付先変更届(自動車税)」を県税事務所に送付してください。
注意事項
- この届出で車検証の住所を変更することはできません。ここで行えるのは、あくまでも一時的な送付先の変更です。速やかに運輸支局で変更登録の手続きをお済ませください。変更登録などの手続きについて、詳しくは茨城運輸支局のホームページをご覧下さい。
- この届出で納税義務者を変更することはできません。自動車の持ち主が変わった場合は、必ず運輸支局で名義変更(移転登録)してください。
- 住民票の変更が済んでいる個人の方が対象となります。住民票で登録している住所以外へ送付を希望される場合や、法人名義の自動車である場合は、直接、県税事務所へお電話ください。
- 茨城県内ナンバー(茨・水戸・土浦・つくば)の自動車が対象となります。他県ナンバーの自動車や軽自動車、二輪車については受付することはできません。他県ナンバー自動車については、管轄の都道府県にお問い合わせください。軽自動車・二輪車については、各市町村にお問い合わせください。
- 自動車1台ごとに届出が必要です。一度に届出できるのは1台のみです。車を複数台所有されている方は、それぞれ届出する必要があります。なお、入力した内容を残したまま連続して届出できる機能がありますので、ご利用ください。車を複数台所有されている場合、一部の自動車のみの送付先を変更することはできません。
- 3月末までに届出されると、同年5月に送付する納税通知書の送付先として登録されます。ただし、届出された内容に誤りがあると、送付先が変更されない場合がありますので予めご了承ください。(3月末までに届出をされると同年5月送付の納税通知書の送付先として登録します。4月1日以降に届出された場合は翌年5月送付の納税通知書の送付先として登録します。)