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更新日:2024年10月25日
平成31年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行され、一定の規模以上の土地の形質の変更届出の届出対象が以下のとおり広がりました。
届出内容の審査結果により土壌汚染状況調査が必要となった場合は、土地の形質変更の着工までに時間が掛かりますので、形質変更を行う際は、県北県民センター環境・保安課(電話:0294-80-3355)までお早めにご相談ください。
また、改正に伴い届出様式等も変更となりますので、県資源循環推進課ホームページを御確認ください。
事業場の状況 |
届出が必要な形質変更の規模 |
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が |
900平方メートル以上の形質変更 |
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書に 基づく確認申請を受けている土地 |
900平方メートル以上の形質変更 |
上記以外の土地 | 3000平方メートル以上の形質変更(変更なし) |
なお,その他の改正内容については,環境省のホームページ(外部サイトへリンク)及び改正土壌汚染対策法説明会資料(外部サイトへリンク)を御確認ください。
水質汚濁防止法施行令及び排水基準を定める省令の一部が改正されたため、県は条例で規定する排水基準を次のとおり改正しました。(令和7年4月1日施行)
対象 | 大腸菌数(改正後) | 大腸菌群数(改正前) |
条例に基づく排水特定施設を 設置する事業場のうち排水量 30m3/日以上の事業場 |
日間平均 800 CFU/mL (CFU:コロニー形成単位) |
日間平均 3,000 個/mL
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詳しくは、環境省ホームページ「水質汚濁防止法の改正について(外部サイトへリンク)」及び茨城県環境対策課ホームページ「茨城県生活環境の保全等に関する条例の改正について」をご覧ください。
土壌汚染対策法第4条第1項の規定に基づく届出のうち、形質変更箇所の面積が20,000平方メートル未満の場合、届出先が県廃棄物対策課から県北県民センター環境・保安課に変更になりました。
大気汚染防止法の一部改正に伴い、平成26年6月1日より、特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者へ変更になりました。
届出様式も変更になりましたのでご確認ください。
また、解体等工事の受注者及び自主施工者に対して、アスベストの使用の有無について事前に調査し、その結果を解体等工事の場所に提示することが義務付けられました。
詳しくは県環境対策課ホームページ「大気汚染防止法の一部改正について」をご覧ください。
石綿を使用した建築物及び工作物の解体等工事については、大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
建築物等の解体・補修を行う際には、事前に特定建築材料(石綿等)の有無を調査し、それが使用されていた場合には特定粉じん排出等作業実施届出書を提出してください(届出様式)。
なお、石綿含有仕上塗材につきましても、吹付け工法により施行されたことが明らかな場合には「吹付け石綿」として取り扱うものとなりましたので、作業実施届出や作業基準の遵守が必要となります。
詳しくは、県環境対策課ホームページをご覧ください。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、維持管理を行わないと浄化槽の故障や機能低下を引き起こし、悪臭や水質汚濁の原因になります。
そのため、浄化槽を管理(設置)されている皆様には、浄化槽法(浄化槽に関するルールを定めた法律)で、次のことが義務付けられています。
保守点検 | 浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給などを行います。 |
3~4ヶ月に |
清 掃 | 浄化槽内にたまった汚泥等を抜き取ります。 | 年1回以上 |
法定検査 | 浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認します。 保守点検や清掃とは別に受検する必要があります。 詳しくは水質保全協会ホームページ(外部サイトへリンク) を参照ください。 |
年1回 |
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換には補助制度がありますのでこちらをご覧ください。
県内の河川,湖沼では,最近,油流出などによる水質事案が頻繁に発生しています。いったん油などが那珂川や久慈川などの大きな河川に流出した場合には,回収などの対策が困難になります。
そのため,大きな河川に流出する前に,小さな河川や水路などでの早期の対応により被害を最小限に抑えることが重要です。
油の流出や魚が大量に浮いているのを見かけたら,至急お住まいの市町環境担当課または県北県民センター環境・保安課に通報してください。
詳しくは,下記のリーフレットをご覧ください。
事業者向け:水質事故防止リーフレット(PDF:452KB)
住民向け :水質事故対応リーフレット(PDF:337KB)
農業者向け:水質事故防止リーフレット(PDF:577KB)
個人や家庭から排出される一般廃棄物の不法投棄は、自分だけ、あるいは自分の家庭だけ、きれいであればよいとする身勝手な考え、すなわち環境保全に対する意識レベルの低さに基づく場合が多いと考えられます。
一方、事業場から排出される一般廃棄物や産業廃棄物の不法投棄は、金儲けを主たる動機としており、暴力団等の組織が介在するなど、その手口も悪質巧妙化しているのが現状です。
対応策としては、第一に家庭であれ事業場であれ、廃棄物を排出する者が環境保全に対する意識改革をすること、第二に、廃棄物の減量化やリサイクルとともに適正処理を推進すること、第三に悪質な不法投棄の行為者や関係事業者を厳罰に処することなどが挙げられます。
また,野外焼却は原則として禁止(直罰)されています。たき火や風俗慣習など一部例外規定もありますが、苦情等がある場合には例外から除かれますのでご注意ください。
不法投棄や野外焼却を発見したときは、下記のフリーダイヤル110番にご連絡ください。
フリーダイヤルいつもみんなでむらなくみはれ 0120-536380 |
春になると、巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに、地面を歩いている姿を見かけることがあります。しかし、近くに親鳥の姿が見えなくても、必ずヒナのもとに戻って世話をします。逆に、人がヒナのそばにいると、親鳥が近寄れなくなってしまいますので、拾ったりせずにそのままそっとしておきましょう!
ケガや病気で動けない野鳥や獣について、社会福祉法人茨城県獣医師会に委託して指定した診療実施機関で治療を行っておりますので、発見者ご自身での傷病鳥獣の救護・運搬をお願いします。
その際は県北県民センター環境・保安課までご連絡ください。
なお、ペットや家畜等人の手で飼われていたものは拾得物となり、救護の対象となりませんのでご理解願います。
管内の指定診療実施機関
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電気工事業を営まれている方は,電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)第25条の規定により,営業所及び電気工事の施工場所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号などを記載した標識を掲げなければなりません。記載の仕方については,下記を参照ください。
みなし登録電気工事業者(建設業の許可を受けて電気工事業を営まれている方)(エクセル:34KB)
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