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ページ番号:76508
更新日:2026年10月26日
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茨城県では、県内中小企業が適切な価格転嫁を実現し、経営改善を図るための取組に要する経費に対して補助金を交付いたします。
※1:パートナーシップ構築宣言の詳細や登録についてはこちら(外部サイトへリンク)
※2:中小企業診断士による伴走支援の実施については茨城県価格転嫁相談窓口までお問合せください。
下記の例にあるような費用が補助対象となります。
なお、令和9年(2027年)2月1日(月曜日)までに委託先等への支払までを完了する必要がありますので、御注意ください。
補助対象費用について判断に迷う場合は、茨城県価格転嫁相談窓口にお問合せください。
補助率:対象経費の2分の1※
※申請者が小規模企業者に該当する場合は、補助率は3分の2
補助上限額:50万円
令和8年(2026年)10月8日(木曜日)~令和8年(2026年)12月25日(金曜日)
※申請額が予算額に達した場合は、その時点で受付を終了する場合があります。

以下の申請フォーム(いばらき電子申請・届出サービス)から電子申請で申請書類の提出を行ってください。
申請書の書き方やその他ご不明な点がある場合は、茨城県価格転嫁相談窓口までお問合せください。
(3)「パートナーシップ構築宣言」の写し
(5)費用の積算の根拠資料(見積書など)
(6)直近の確定申告における法人事業概況説明書の写し(法人のみ)
補助金の交付を受けるためには、事業終了後、実績報告が必要です。
事業完了日から起算して30日を経過した日または令和9年(2027年)2月1日(月曜日)のいずれか早い日までに、以下の書類をいばらき電子申請・届出サービスの専用フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
(1)実績報告書及び交付請求書(様式第6号)(ワード:27KB)
(3)補助金の振込先口座(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
(4)契約の締結を証する書類(委託契約書の写し等)
(5)補助事業の完了を証する書類(委託事業の完了報告書の写し等)
(6)支払いを証する書類(領収書の写し等)
(7)その他参考となる書類