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更新日:2024年5月5日

貸金業について

お知らせ

平成22年6月18日から貸金業者から借り入れる際の条件などが変わりました。
平成18年12月に成立した改正貸金業法は、3年半にわたり段階的に施行されており、平成22年6月18日に完全施行されました。
これに伴って、上限金利の引き下げや総量規制の導入など、貸金業者から借り入れる際の条件がこれまでと変わりましたので、改正内容をよく確認のうえご利用願います。

改正貸金業法の詳細について(金融庁HP)(外部サイトへリンク)

貸金業の登録

貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。(貸金業法第3条)
また、3年ごとに登録を更新する必要があります。
心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者、貸金業の登録取消後5年を経過しない者等は、登録を受けられません。(貸金業法第6条)

登録する行政庁

営業所又は事務所が茨城県内のみにある場合は、茨城県知事の登録となります。
営業所又は事務所が2つ以上の都道府県の区域にある場合には、国の財務局長の登録となります。

審査

登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。
申請書が提出され、書類に不備等がなければ、申請書受理後2ヶ月程度で登録となります。

全国財務局長・都道府県知事登録の貸金業者検索

登録貸金業者情報検索サービス(金融)(外部サイトへリンク)

貸金業者に対する行政処分

茨城県が最近実施した行政処分は、次のとおりです。

[令和元年度]
行政処分の実績はありません

[令和2年度]
行政処分の実績はありません

[令和3年度]
行政処分の実績はありません

[令和4年度]
行政処分の実績はありません

[令和5年度]
行政処分の実績はありません

問い合わせ・相談窓口

茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ
〒310-8555
水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3530

日本貸金業協会会員に対する苦情・相談について
日本貸金業協会に加入している業者に対する苦情・相談については、次にお問い合わせください。
日本貸金業協会HP(外部サイトへリンク)

日本貸金業協会茨城県支部

所在地:〒310-0021水戸市南町3-4-10水戸FFセンタービル203号室
電話番号:029-222-3558
FAX番号:029-232-1512

※日本貸金業協会茨城県支部あての郵送物については,日本貸金業協会東京都支部までご郵送ください。
日本貸金業協会東京都支部
住所:〒108-0074東京都港区高輪3-19-15二葉高輪ビル2階
電話:03-5739-3021
FAX番号:03-5739-3023

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部産業政策課金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3530

FAX番号:029-301-3539

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