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更新日:2024年11月15日
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款変更認証申請があったので、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により公表します。
なお、これらの定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は、申請の受理日から2週間、茨城県生活環境部女性活躍・県民協働課(水戸市笠原町978番6県庁12階)において公衆の縦覧に供します。
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