NPO法人関連情報
茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課
お知らせ
県からのお知らせ
- 令和8年4月1日以降のNPO法人の手続き窓口について(稲敷市)
令和8年4月1日より、稲敷市にのみ事務所を置くNPO法人に係る各種書類の提出先や相談先は、茨城県から稲敷市へ窓口が変更になりました。
- 【注意喚起】NPO法人の職員を装いウイルス付きのZipファイルを送り付ける、いわゆる「なりすましメール」が頻発しております。内容に「心当たりがない」「怪しい」「業務に無関係」などのメールを受信された場合は、送信元に問い合わせるなどの対策を講じてください。また、メール本文のURLではなく、必ずその団体の問い合わせ窓口を調べて直接確認するよう心がけましょう。
内閣府からのお知らせ
2026/8/5 NPO法人に関する実態調査について
NPO法人の活動状況、寄附の受入状況等について、内閣府が調査を実施します。
詳細については、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
期間:令和8年8月5日(水)~10月9日(金)
ご協力の程よろしくお願いいたします。
茨城県認証NPO法人数(令和8年3月末時点)851法人
※NPO法人の設立をお考えの方へ
多様性社会推進課では、NPO法人の設立に関するご相談をお受けしています。
待ち時間縮減のため、ご相談者は出来るだけご予約いただいてから来課くださいますようお願いします。
(電話番号029-301-2175)
※NPO法人の設立認証や役員変更等届出の添付書類として、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。
NPOとは
NonProfitOrganizationの略で、日本語では一般的に「民間非営利組織」と訳されます。本来は公益法人、社会福祉法人、任意団体も含む幅広い概念ですが、「市民活動を中心とした団体」としてとらえることが多く、新しい公共の担い手として期待されています。
県内NPOの検索は、こちら(外部サイトへリンク)から
特定非営利活動法人(NPO法人)とは
平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるための制度が設けられました。
活動目的
特定非営利活動とは、次の20分野に限定されています(法第2条別表)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
特定非営利活動法人制度(法令、設立・管理・運営)
関係法規
必要要件
特定非営利活動法人として認証申請をする場合には、主に次の要件に該当することが必要です。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が,役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと,暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
設立の手続きについて
茨城県知事あて設立認証申請書を提出
申請先:茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課
ただし、権限移譲市町村(以下の32市町)のうちいずれか1市町村のみに事務所を設置する場合は、事務所が存在する市町村が窓口となります。
- (H23年度~)常総市、常陸太田市、笠間市、取手市、ひたちなか市
- (H24年度~)古河市、高萩市、北茨城市、鹿嶋市
- (H25年度~)神栖市
- (H26年度~)下妻市、牛久市、守谷市
- (H27年度~)日立市、結城市、かすみがうら市
- (H28年度~)常陸大宮市、小美玉市、城里町
- (H29年度~)潮来市、大子町、五霞町
- (H30年度~)石岡市
- (H31年度~)鉾田市、つくばみらい市、境町
- (R4年度 ~)坂東市
- (R5年度 ~)行方市
- (R6年度 ~)那珂市、大洗町
- (R7年度 ~)龍ケ崎市
- (R8年度 ~)稲敷市
2週間のインターネットの利用による公表・縦覧期間を経てから認証・不認証が決定されます。
法務局への登記(設立認証後2週間以内)が完了した後、登記完了届出書を県に提出します。
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の特定非営利活動法人の設立についてを参照
管理
運営法人設立後に必要となる主な申請・届出は次のとおりです。
- 毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等の提出が必要
- 役員変更や改選(再任も含む)をしたら役員の変更等届出書の提出が必要
- 定款の内容を変更する場合は定款変更認証申請が必要(変更する内容により届出)
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の法人の管理・運営についてを参照
注)なお、特定非営利活動法人は定款記載以外の事業は行うことができません。
お問い合わせ先
茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課
〒310-8555水戸市笠原町978-6