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更新日:2017年4月17日
県内に生息・生育する希少野生動植物の保護のあり方について、基本的な考え方を整理し、開発事業を行う際の手続きや今後実施すべき保護施策をとりまとめた「茨城県希少野生動植物保護指針」を平成16年3月に策定しました。
地球上に生命が誕生してから約40億年、生物は相互に関わり合いを持ちながら、長い歴史を経て現在の生物多様性を形成してきました。
しかしながら、最近の各種開発などにより、動植物が豊かに生息・生育する環境が各地で失われ、絶滅の危機にさらされていると言われています。
急激な動植物の減少は生態系のバランスに変化をもたらし、私たちの生活基盤にも影響を及ぼすことが懸念されています。
県の環境担当部局が希少野生動植物の保護を図るため、開発担当部局等と調整する際の統一的な指針。
開発事業者に対して、希少野生動植物の保護を指導する際の指導指針。
希少野生動植物を保護するとともに、それらの生息・生育地を保全するために必要なこと
開発事業を行う際に、希少野生動植物の保護を図りながら事業を進めるために必要なこと
県、市町村、県民、事業者等が保護・保全のために必要な取り組み
第1部背景と現状 |
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第2部野生動植物保護に対する考え方及び方向性 |
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第3部保護指針の推進 |
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〔開発事業実施時の手続き(第5章)〕
県内で実施される各種開発事業 |
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1.各種開発における事業計画を策定する際の対応 |
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事前生息等確認調査の実施 |
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希少野生動植物 |
希少野生動植物 |
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本保護指針における |
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各種開発における事業計画を策定する際の対応 |
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2.希少野生動植物等に対する影響を予測・評価する際の対応 |
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3.希少野生動植物保護対策実施の際の対応 |
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4.事業着手後の事後監視の際の対応 |
希少野生動植物の現在の状況(県内については県レッドデータブックの内容を記述)や保護の基本的な考え方について。
野生動植物の保護に係る現行の法制度や国・県等で現在実施されている主な保護施策等について。
各種開発事業を実施する事業主体が事業実施に当たって、希少野生動植物の保護を図りながら事業を進めていく際の考え方や手続きについて。
野生動植物の良好な生息・生育環境の場である国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域などを保全・管理していく際の留意事項や里地里山や水辺環境など、貴重な水と緑の環境を保全していくための留意事項について。(水郷筑波国定公園と9箇所の県立自然公園)
外来種の現状と問題、県において、今後必要な対応の方向性について。(県内における外来種のリスト化とカテゴリー区分の検討の必要性)
県、市町村、事業者及び県民や民間団体等それぞれの主体に期待される役割と各主体間の連携のあり方等について。(県の役割では、施策の目標や推進方策を記述)
野生動植物の生息・生育環境を保全するため、一度失われた自然環境を再生・創出する際の留意事項等について。(国・県等における事例も記述)
野生動植物や生態系を含めた自然環境全般に関する調査研究の推進、調査研究の成果を含めた情報の整備・提供を行っていく仕組みづくりの重要性について。
<調査研究の推進について>
<情報の整備・提供について>
野生動植物の保護及びその生息・生育環境の保全の重要性について理解し、実践できる環境教育・環境学習の推進や、一般県民・民間団体・事業者への普及啓発の推進について。
<環境教育について>
<環境学習として県が推進する必要がある事項>
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