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ページ番号:68225
更新日:2024年3月14日
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茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(水質保全関係)においては、茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する排水特定施設に係る排水基準等を定めています。
このたび、国が排水基準を定める省令を改正し、水質汚濁防止法の特定施設に係る「六価クロム化合物」の排水基準を0.5ミリグラム/リットルから0.2ミリグラム/リットルに変更したことから、茨城県生活環境の保全等に関する条例における排水特定施設に係る同項目の排水基準について改正を行いました。
規則別表第7「排水基準」に規定する「六価クロム化合物」の基準を次のとおり改正します。
水域 |
改正後 |
改正前 |
霞ケ浦及び北浦水域 (排水量20立方メートル/日未満) (排水量20立方メートル/日以上) その他の10水域 |
0.2ミリグラム/リットル 0.05ミリグラム/リットル(改正なし) 0.2ミリグラム/リットル |
0.5ミリグラム/リットル 0.05ミリグラム/リットル 0.5ミリグラム/リットル |
改正後の施行規則は、令和6年3月14日に公布され、令和6年4月1日に施行します。