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水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例は,水質汚濁防止法の特定施設に係る排水基準にかえて適用すべき排水基準(上乗せ基準)及びこれを適用する区域の範囲を定めています。
排水基準を定める省令の一部改正により,水質汚濁防止法の特定施設に係る「カドミウム及びその化合物」の排水基準が0.1ミリグラム/リットルから0.03ミリグラム/リットルに変更され,「県北水域」について規定していた上乗せ基準よりも厳しい値となったことから,本条例の改正を行いました。
条例別表第2「その4県北水域における排水基準」に規定された「カドミウム及びその化合物」の上乗せ基準を削除します。
改正後 |
改正前 |
(条例)- (省令)0.03ミリグラム/リットル |
(条例)0.05ミリグラム/リットル (省令)0.1ミリグラム/リットル |
改正度の条例は,平成27年10月6日に公布,施行しました。
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