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ページ番号:68915

更新日:2025年4月11日

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令和7年度釣り魚有効活用促進事業
ー霞ヶ浦・北浦で釣れた釣り魚を有効活用します!ー

事業概要

  • 霞ヶ浦と北浦で盛んな釣りを通して、釣り魚の回収と有効利用を図ります。
  • 回収した釣り魚は、魚粉工場へ運搬し、飼料等の原料に加工され、養殖魚や家畜のエサに生まれ変わります。
  • 下記の日程にて、霞ヶ浦で釣れた魚の回収を行いますので、ご協力いただける方は、回収場所への持ち込みをお願いいたします。

実施チラシ(PDF:914KB)

実施日時

  • 4月26日(土)、5月24日(土)、6月7日(土)、6月28日(土)、7月5日(土)、7月12日(土)、
    8月9日(土)、8月23日(土)、9月13日(土)、9月27日(土)、10月18日(土)、11月15日(土)
  • 回収時刻はいずれの日程も午前10時から午後12時30分まで

    荒天の場合は回収を中止します。当日の開催可否確認はこちら(外部サイトへリンク)

回収場所

  • 行方市観光物産館こいこい駐車場(湖岸側)
    (〒311-3512 行方市玉造甲1963-5)
  • 行方市天王崎公園駐車場脇(駐車場北側あずま屋付近)
    (〒311-3832 行方市麻生)
  • 茨城県霞ケ浦環境科学センター(入り口右側)
    (〒300-0023 土浦市沖宿町1853)

回収する魚

  • 当日に釣れた魚(アメリカナマズ・ダントウボウ等)

    ※アメリカナマズ等の特定外来生物を生きたまま運搬することは、外来生物法により禁止されております。生きたまま回収場所へ持ち込まないよう、お願いいたします。
    なお、腐敗した魚の回収はできません。
    「外来生物法」について、詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

特産品の贈呈について

  • 釣り魚をお持ちいただいた方には、重さに応じて、ささやかですが、お礼の品として霞ヶ浦の特産品等を贈呈いたします。
    (お礼の品の数には限りがございます。)

釣りのルールとマナーについて

  • 霞ヶ浦では、水産動植物の保護育成の場として「保護水面」や「禁止区域」を指定しており、それらの場所で水産動植物を捕ることを禁止しています。詳しくはこちら
  • 行方市天王崎公園付近の湖岸は、「禁止区域」となっているため、釣りは行わないよう、お願いします。
  • 「こい」については、全長15センチメートル以下のものは周年、5月11日から6月10日までは大きさに関わらず採捕禁止です(茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第33条及び第34条)。持ち込まれても回収することはできません。
  • 釣りのルールとマナーを守った上でご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

事業実施運営

  • 一般社団法人 茨城県環境管理協会
    (電話番号:029-248-7431)



    回収の様子回収魚のトラック積み込み





    回収した魚

 

 左上:釣り魚の回収の様子
 左 :回収した釣り魚
 右上:釣り魚のトラック積み込みの様子

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-霞ケ浦対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2968

FAX番号:029-301-2997

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