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更新日:2024年9月2日
霞ヶ浦北浦での釣り等のルールは、霞ケ浦北浦海区漁業調整規則で定められています。※
霞ケ浦北浦海区漁業調整規則の適用範囲と茨城県内水面漁業調整規則の適用範囲の境界について
漁業調整規則とは、漁業法及び水産資源保護法に基づいて都道府県ごとに定められており、都道府県の管轄する海面等で水産動植物を採捕する漁業者や遊漁者などに適用される規則です。
【参考資料】令和6年度霞ヶ浦北浦の釣りのルール講習会資料(概要版)(PDF:2,442KB)
霞ヶ浦北浦では、水産動植物の保護育成の場として「保護水面」や「禁止区域」を指定しており、それらの場所で水産動植物を捕ることを禁止しています。
保護水面や禁止区域には、堤防平場に表示がある他、基点周辺には標柱や看板、湖面上には浮標(点滅ブイ)が設置してありますので、目印にしてください。
上の画像をクリックすると大きな画像が開きます(PDF:948KB)
堤防上の表示 |
看板 |
標柱 |
浮標 |
以下の水産動物について、右に示した期間中は大きさに関わらず釣ったり捕ったりすることができません。
名称 | 禁止期間 |
---|---|
わかさぎ | 1月21日~2月末日および5月1日~7月20日 |
しらうお | 3月1日~3月31日 |
こい | 5月11日~6月10日 |
からすがい | 4月11日~9月30日 |
いけちょうがい | 4月11日~9月30日 |
以下の水産動物について、右に示したサイズのものは釣ったり捕ったりすることができません。
名称 | 禁止サイズ |
---|---|
こい | 全長15センチメートル以下 |
うなぎ | 全長23センチメートル以下 |
からすがい | 殻長10センチメートル以下 |
いけちょうがい | 殻長10センチメートル以下 |
一般の方が使用できる漁具・漁法は下記のものに限られています。これ以外のもので水産動植物を捕ることはできません(茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則)。
外国人の方についても、外国人漁業の規制に関する法律(外部サイトへリンク)によって、使用できる漁具・漁法は上記のものに限られています。
外国人の方向け釣りのルールとマナーのリーフレットはこちら (英語・やさしい日本語)
霞ヶ浦北浦で釣りをする外国人の方へ(Lake Kasumigaura & Lake Kitaura fishiing rules)(PDF:276KB)
霞ヶ浦北浦はみんなのもの。みんなで楽しく過ごせるよう、マナーを守りましょう。
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