ここから本文です。
更新日:2020年6月5日
身近な公害苦情の相談は、最寄りの市町村の公害苦情相談窓口(公害担当課)へ御相談ください。
市町村の公害担当課窓口において、苦情相談に応じ、現地調査や関係機関との連携により、発生源に対する指導・助言などを行い、問題の解決を行います。
公害苦情の申し立ては、市町村の窓口へ直接出向く以外にも、電話や手紙などの方法でもできます。
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、「公害紛争処理法」(昭和45年制定)に基づき公害紛争処理制度が設けられています。
市町村の公害苦情相談窓口へ苦情を申立てた後、当事者間の意見の対立などにより長期にわたって解決の見通しが立たない場合、また、第三者の仲介があれば解決に向けた話し合いが進展すると予想されるなどの場合は、公害紛争処理制度により、国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が、中立公正な立場から調停などを行い、紛争の解決に努めます。
公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、また、都道府県には公害審査会等が設置されています。
公害紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること等を目的とする、国家行政組織法第3条に基づく行政委員会です。
茨城県公害審査会は、公害に係る民事上の紛争が生じた場合に、あっせん、調停、仲裁などの方法により、迅速かつ適切に問題の解決を図ることを目的として設置されています。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください