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更新日:2022年11月17日
公害防止に関して専門知識を有する人を工場に配置し、その工場内に公害防止組織の整備を図ることとしています。工場の最高責任者である「公害防止統括者」、専門知識を有する技術管理者である「公害防止管理者」、統括者を補佐し管理者を指揮する「公害防止主任管理者」で体制を作り、従業員はその指示に従う義務が課せられています。
平成11年7月に,有害性が判明している様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより,化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し,環境汚染を未然に防止するため,同法が制定されました。同法に基づき,平成14年度から,人や生態系への有害性があり,環境中に広く存在すると認められる462の物質(第一種指定化学物質)について,事業者による排出量等の届出が行われています。
業務用冷凍空調機器及びカーエアコン(特定製品)の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施を義務付けるため制定されました。
工場・事業場のばい煙(硫黄酸化物,ばいじん,有害物質(カドミウム及びその化合物,窒素酸化物,塩化水素等))か揮発性有機化合物を排出する施設に対しては排出基準が,また,一般粉じんを発生する施設については飛散防止のための施設構造等に関する基準が,特定粉じん排出等作業については作業基準が設けられており,それぞれの規制が行われています。
また,ばい煙発生施設及び特定物質(アンモニア,シアン化水素等28物質)を発生する施設を設置している者に対し,故障,破損,その他の事故等が発生し,ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出された場合の応急措置を義務付けています。
生活環境を保全する観点から,住居が集合している地域,病院又は学校の周辺地域その他住民の生活環境を保全する必要がある地域について,工場・事業場及び建設作業騒音の規制の対象となる地域を指定し,規制を行っています。著しい騒音を発生する施設として法の対象となっている施設(特定施設)を設置する指定地域内の工場等は設置の届出や規制基準の遵守が義務づけられています。
なお,各市及び茨城町に係る規制地域の指定等は各市及び茨城町で行っており,県では次のとおり町村(茨城町を除く)に係る規制地域の指定等を行っています。
騒音に係る環境基準の地域の類型が当てはめられている地域(PDF:68KB)
特定工場等で発生する騒音及び特定建設作業により発生する騒音について規制する地域及び規制基準
(PDF:110KB)
特定建設作業の規制に関する基準に係る特に静穏の保持を必要とする区域(PDF:71KB)
指定地域内における自動車騒音の限度に係る区域(PDF:52KB)
生活環境を保全する観点から,住居が集合している地域,病院又は学校の周辺地域その他住民の生活環境を保全する必要がある地域について,工場・事業場及び建設作業振動の規制の対象となる地域を指定し,規制を行っています。著しい振動を発生する施設として法の対象となっている施設(特定施設)を設置する指定地域内の工場等は設置の届出や規制基準の遵守が義務づけられています。
なお,各市及び茨城町に係る規制地域の指定等は各市及び茨城町で行っており,県では次のとおり町村(茨城町を除く)に係る規制地域の指定等を行っています。
振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域及び規制基準(PDF:110KB)
特定建設作業の規制に関する基準に係る特に静穏の保持を必要とする区域(PDF:74KB)
指定地域内における道路交通振動の限度に係る区域及び時間(PDF:47KB)
知事が町村長の意見を聴いて住民の生活環境を保全すべき地域を指定し,地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する規制基準を設定することとしています。(茨城町を除く)
昭和47年5月に,不快なにおいの原因となり生活環境を損なうおそれのある物質としてアンモニア等5物質が特定悪臭物質に政令で指定されたのをはじめ,平成6年4月には現行の22物質が指定されています。
また,平成7年4月に同法の一部が改正され,従来の悪臭物質の排出濃度による規制方法に加えて,複合臭や特定悪臭物質以外の悪臭物質に対応するために,人間の嗅覚を用いた嗅覚測定法による規制方式「臭気指数規制」が導入されました。
なお,各市及び茨城町に係る規制地域の指定等は各市及び茨城町で行っており,県では町村(茨城町を除く)に係る規制地域の指定等を行っています。
悪臭関係規制一覧(PDF:448KB)規制地域・規制基準(県内の町村)(PDF:717KB)
ダイオキシン類は,燃焼過程や化学物質の合成過程で非意図的に生成される有機塩素化合物であり,毒性が強く難分解性です。我が国で発生しているダイオキシン類の約60%以上が焼却施設から排出されています。
このダイオキシン類の排出を抑制し,国民の健康の保護を目的として平成11年7月に同法が制定され,大気,水質,底質及び土壌の環境基準や耐容1日摂取量(TDI)を設定するとともに,平成12年1月から廃棄物焼却炉等の排出ガスや製紙工場塩素漂白施設等の排出水を規制しています。
汚水・廃液を排出する施設(特定施設)を設置する場合には届出の義務を課すとともに,特定施設から排出される排出水について排水基準を定めています。この排水基準は,「有害物質」及び「生活環境項目」に区分されます。
有害物質は,平成13年7月に新たにほう素及びその化合物,ふっ素及びその化合物,並びにアンモニア・アンモニア化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物の3項目が加わり,現在カドミウム,シアン等27項目である。これら有害物質の排水基準は排水量の多少にかかわらず,すべての特定事業場(特定施設を設置する工場・事業場)に適用されます。
また,生活環境項目については,排水量が50立方メートル/日以上の特定事業場を対象に,pH,BOD(COD),SS等15項目について基準が定められています。
※地下水汚染の効果的な未然防止を図るため,水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立,6月22日に公布され,平成24年6月1日より施行されます。
法改正の概要やQ&Aについては,環境省HPをご覧下さい。
昭和60年12月には同法に基づき霞ヶ浦が指定湖沼として指定され,昭和61年4月には富栄養化防止の施策目標として,窒素・りんに係る水質環境基準の類型指定がなされました。
県民の健康保護や生活環境の保全を図るため,大気保全,水質保全,土壌及び地下水並びに地盤環境の保全,騒音,振動及び悪臭に関する規制や,事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減を図るための措置その他必要な事項を定めています。
大気汚染防止法の規定に基づき,ばい煙の排出に係る上乗せ基準を規定しています。
水質汚濁防止法の規定に基づき,排出に係る上乗せ基準を水域ごとに規定しています。
※水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の改正(H27年10月6日公布,施行)については,以下のリンクをご覧ください。
霞ケ浦の富栄養化の防止を目的として,小規模な工場・事業場への排水規制の適用や生活排水対策,農業・畜産業等における水質浄化対策の徹底等を規定しています。
茨城県霞ケ浦水質保全条例
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