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ページ番号:76685
更新日:2026年11月4日
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災害救助法は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、避難所の設置や応急仮設住宅の供与など、応急的に必要な救助を実施し、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする法律です。
現在、茨城県内で災害救助法に基づく救助を実施している災害はありません。
災害救助法は、一定規模以上の住家被害が発生した場合や、多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合などに適用されます。
また、災害が発生するおそれがある段階においても、国が災害対策基本法に基づく所定の災害対策本部を設置し、その所管区域が告示された場合には、必要に応じて救助を実施することができます。
災害救助法に基づく救助は、県が実施主体となり、市町村長は、県から委任された救助に関する事務を行うほか、県が行う救助を補助するものとされています。
災害救助法では、主に次の救助が定められています。
※実施する救助の種類や内容は、災害の状況等によって異なります。
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う災害
令和5年台風第13号に伴う災害
※令和3年5月20日以降の適用災害を掲載しています。