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更新日:2022年7月4日

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住宅の応急修理制度について

災害救助法が適用された市町村では、日常生活に必要な最小限の部分を修理することで、引き続き元の住家に住めるようにする「住宅の応急修理」が利用できます。

申請開始時期や書類の提出先などの詳細は、応急修理を行う住宅がある市町村にお問い合わせください。

応急修理の流れ(PDF:424KB)

住宅の応急修理の概要

対象者(以下のすべての要件を満たす者)

  1. 罹災証明書において、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の証明を受けた者。ただし、「全壊」は本制度の対象外ですが,応急修理を実施することで引き続き自宅に居住することが可能である場合は対象とすることができます。
  2. 自宅がそのままでは住むことができない者。
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。
  4. (「半壊」「準半壊」の場合)自らの資力では応急修理を実施することができない者。

応急修理の対象箇所

日常生活に必要な最小限度の部分が対象となります。

  • 屋根、基礎、柱、内壁、外壁、床などの基本部分
  • ドアや窓などの開口部分
  • 配管・配線(上下水道、給排気設備、電気、ガスなど)
  • 衛生設備(トイレ、浴室など)

限度額

  • 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合、739,000円以内
  • 「準半壊」の場合、358,000円以内

令和7年度における限度額です。

同一住家に2世帯以上が居住している場合でも、限度額は1世帯あたりの限度額となります。

申請に必要な書類

  • 応急修理申込書
  • 罹災証明書
  • 資力に係る申出書(「半壊」「準半壊」の場合)
  • 修理見積書(業者が作成したもの)

【重要!】注意していただきたいこと

  1. 本制度は,自治体が業者との間で限度額の範囲内で契約を行い,被災者の住宅を応急修理する制度です。そのため,被災者が自ら業者と契約をしてしまうと、本制度の対象外となる可能性がありますので、ご注意ください。
  2. 本制度の利用にあたっては、被害状況や修理状況を把握するため、被災箇所(修理箇所)の写真が必要となります。スマートフォンのカメラでも構いませんので、片付けを行う前にかならず写真を撮影してください写真撮影のお願い(PDF:624KB)
  3. 本制度は居住している住家が対象となります。したがって,別荘や事務所、駐車場、空き家は対象外となります。
  4. エアコンや食器洗浄機などの家電製品は対象外となります。ただし、屋外給湯器(エコジョーズやエコキュートなど)や浄化槽のブロワーは対象となります。
  5. 借家(アパートなど)は対象外となります。入居者は、所有者(賃貸人、オーナー)に対して修繕を依頼してください。
  6. 災害が起きると、被災地では災害に便乗した悪質な業者が現れ,杜撰な修理や高額な費用請求などのトラブルが発生していると報告されています。トラブルに巻き込まれないよう、慌てずに、安易に契約をすることがないようにお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課総務・危機管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2879

FAX番号:029-301-2898

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