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ページ番号:70343
更新日:2025年7月7日
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自然災害により死亡された方(又は行方不明の方)の遺族に災害弔慰金が支給されます。
市町村
(1)生計維持者の方が亡くなられた場合:500万円
(2)その他の方が亡くなられた場合:250万円
(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2)死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡当時に死亡した者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります)
自然災害に直接起因する死因のほか、災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡した場合のいわゆる「災害関連死」についても、災害弔慰金が支給されます。
<災害関連死の主な原因>
避難生活の肉体的・精神的負担(被災のショック等によるものを含む)
電気、ガス、水道等の途絶による肉体的・精神的負担
医療機関の機能停止(転院を含む)による初期治療の遅れ(既往症の悪化及び疾病の発症を含む)
社会福祉施設等の介護機能の低下
多量の塵灰の吸引
交通事情等による治療の遅れ
救助・救護活動の激務 など
<災害関連死事例集について>
災害弔慰金の支給は、被災時に居住していた市町村が行います。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。
自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けられた方に対し、災害障害見舞金が支給されます。
市町村
(1)生計維持者の方の場合:250万円
(2)その他の方の場合:125万円
自然災害により次のとおり重度の障害を受けられた方
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
災害障害見舞金の支給は、被災時に居住していた市町村が行います。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。