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令和8年(不)第1号事件

1事者

  • 申立人X
  • 被申立人式会社Y1、Y2、Y3

2件の概要

本件は、申立人が、被申立人らによる未払賃金、暴行・脅迫・監禁及び強制労働等並びに黄犬契約が労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号及び同条第4号の不当労働行為に当たるとして、救済が申し立てられた事件である。

3求する救済の内容(要旨)

被申立人らによる未払賃金、暴行・脅迫・監禁及び強制労働等並びに黄犬契約に対する是正。

4定の主文

本件申立てを却下する。

5委員会の判断(要旨)

  1. 被申立人らによる賃金の未払い並びに被申立人Y2及びY3から暴行、脅迫、監禁及び強制労働等の不利益を受けたとの点について、申立人が当委員会に提出した申立書等において、申立人が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと又は労働組合の正当な行為をしたことを理由として、被申立人らから不利益取扱いを受けたとの事実が示されていない。
  2. 黄犬契約について、被申立人らが、申立人において労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件としたとの事実は、申立人が当委員会に提出した申立書等において示されていない。
  3. 労組法第7条第4号について、申立人が主張する被申立人らによる賃金の未払い、暴行、脅迫、監禁及び強制労働等並びに黄犬契約は、申立人が当委員会に提出した申立書等によれば、当委員会に本件申立てをする前の事由であることは明らかであり、本件申立てとは関係ない。
  4. このほか、横領、動産の返還等の申立人が主張していると考えられる事由についても、申立人が当委員会に提出した申立書等の内容からは、労組法第7条第1号に規定する不当労働行為の成立を示す事実はなく、また、労組法第7条第4号の関係でも上記(3)と同様の理由から本件申立てと関係のないことが明らかといえる。
  5. したがって、申立人の主張は、労組法第7条第1号、第4号などの不当労働行為に該当しないことは明らかである。

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労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

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