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更新日:2024年4月19日
保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林のことです。
森林の役割は、木材を供給するだけでなく、水を蓄え、災害を防ぎ、心に安らぎや潤いを与えるなど重要な働きを担っています。こうした森林の中で、特に重要な役割を果たしているのが保安林です。
保安林には、その目的によって次の17種類の役割があります。
水源地の森林が指定されます。その流域に降った雨を蓄え、ゆっくりと川に流すことで、いつも平均した川の流れを保ち、安定した水の確保に効果を発揮します。
また、洪水や渇水を防止する働きもあります。
樹木の根と地面を覆う落ち葉や下草が、雨などによる表土の浸食、土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。
山地の崩壊を防ぎ、住宅や鉄道、道路などを災害から守ります。
砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、隣接する田畑や住宅を守ります。
風の強い地域で、田畑や住宅を守る壁の役割を果たし、風による被害を防ぎます。
洪水時に、氾濫する水の流れを弱め、漂流物による被害を防ぎます。
津波や高潮の勢いを弱め、住宅などへの被害を防ぎます。
また、海岸からの塩分を含んだ風を弱め、田畑への塩害などを防ぎます。
簡易水道など、特定の水源を守り、水が涸れるのを防ぎます。
また、きれいな水を供給します。
吹雪から道路や鉄道を守ります。
霧の移動を押さえて、農作物の被害や自動車事故を防ぎます。
なだれ発生を防ぎます。
また、なだれが発生したときにはその勢いを弱め、被害を防ぎます。
落石を斜面の途中で止めたり、木の根によって岩石を安定させたりして、被害や危険を防止します。
燃えにくい樹種を配置し、火災の延焼を防ぎます。
水面に陰をつくったり、流れ込む水の汚濁を防いだり、養分の豊かな水を供給するなどによって魚の繁殖を助けます。
船舶の航行の目標となって安全を確保します。
森林レクリエーションの活動の場として、生活にゆとりを提供します。
また、空気の浄化や騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。
名所や旧跡、趣きのある景色などを保存します。
※なお、茨城県では、防雪保安林、防霧保安林、なだれ防止保安林、防火保安林は指定されていません。
本県の保安林は、13種類で56,157ha指定されています。そのうち、水源かん養保安林が最も大きく49,178haで88%を占めています。次いで、土砂流出防備保安林が3,843ha、飛砂防備保安林が1,019ha指定されています。
○保安林面積一覧表(令和6年3月31日現在)(PDF:213KB)
○保安林指定・解除手続き
保安林は、必要な場所に必要な働きを持つようにして配備されることが必要です。
保安林の重要性をご理解の上、指定にご協力いただきますようお願いいたします。
ここでは、森林が保安林に指定されると、どんな恩典が受けられるのか、またどのような森林の取り扱いをしなければならないかをご紹介します。
固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。
また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を日本政策金融公庫から借りることができます。
防災上必要な場合は、治山事業により、公共事業として森林の整備や保育・間伐(本数調整伐)を実施します。
保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。
なお、この場合、指定施業要件として制限の範囲内であれば許可されることになっています。
(1)皆伐または天然林で択伐をする場合について
保安林内で皆伐、天然林の択伐をする場合は、以下の様式に記載の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(エクセル:17KB)
また、伐採完了後30日以内に以下の様式に記載の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安林施設地区)内立木伐採届出書(エクセル:16KB)
<注意>
皆伐による立木の伐採は限度公表後30日以内に、択伐による立木の伐採は伐採を開始する日の30日前までに申請書を提出願います。
(2)間伐または人工林で択伐をする場合について
保安林内で間伐、人工林の択伐をする場合は、伐採を開始する90日前から20日前までに以下の様式に記載の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書(エクセル:15KB)
(3)伐採許可を要しない伐採の届出について
森林法施行規則第60条第2項の規定による同条第1項第5号から第9号までに係る届出については、伐採を開始する2週間前までに以下の様式に記載の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(エクセル:17KB)
保安林内で、家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。これらの行為についても保安林の働きが損なわれない場合は許可されることになっています。
(1)保安林内における作業許可申請について
保安林内で、土石または樹根の採掘や開墾、その他作業許可の許可基準に該当する行為をする場合は、以下の様式に記入の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安施設地区)内○○○○許可申請書(エクセル:16KB)
また、行為着手時及び完了後にも、以下の様式に記入の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安施設地区)内作業着手届出書(エクセル:13KB)
保安林(保安施設地区)内作業完了届出書(エクセル:13KB)
(2)作業許可を要しない場合の届出について
森林法施行規則第63条第2項の規定による同条第1項第3号及び第4号に係る届出については、行為を開始する2週間前までに以下の様式に記載の上、管轄する農林事務所に提出願います。
保安林(保安施設地区)内下草、落葉又は落枝の採取届出書(エクセル:14KB)
立木を伐採したあと、自然に森林になるのを待っていたのでは保安林の目的が達せられない場合には、伐採した跡地への植栽が義務づけられることがあります。
保安林内立木伐採許可・作業許可手続き・基準
1.許可手続きフロー(PDF:17KB)
2.作業許可(保安林の土地の形質の変更行為)の許可基準(PDF:170KB)
国有林野の活用についてはこちらをご確認下さい(林野庁ホームページ)。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html(外部サイトへリンク)
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