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ページ番号:20079
更新日:2025年4月8日
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県有林は,県(林業課)で管理運営している森林で,県北地方を中心に1,137ヘクタール存在しており,大きく分別すると,指導林と分収林に分けられます。
(1)指導林
指導林とは,土地・立木とも県所有の森林であり,県の基本財産として管理を行っているほか,一部の指導林においては,企業やボランティアによる活動フィールドとしての提供等も行っています。指導林における活動状況(PDF)(630KB)
(2)分収林
分収林とは,県と県以外の土地所有者と伐採時に収益を分け合う収益分収契約を結び,県が造成した森林であり,県が立木の権利を有し,管理を行っています。
戦中戦後の濫伐(無計画で森林の木を伐採したこと)により荒廃した林地の早期復旧と県土緑化の推進や水源の涵(かん)養,さらには木材需給の確立等を目的に管理を行っています。分収林制度とは(PDF)(PDF:400KB)