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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業産出額・農業者への支援 > 卸売市場法に規定する手続きについて
ページ番号:51687
更新日:2023年9月19日
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概要 |
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(法律第62号、平成30年6月22日)が令和2年6月21日に施行されたことにより、地方卸売市場開設の許可が認定となるなど、制度が改正されました。 手続に当たっては、農林水産省卸売市場室のホームページを御確認いただくとともに、下記の「お問合せ先」まで御相談の上、茨城県卸売市場事務処理要領に規定する様式により手続をお願いいたします。 |
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内容 | 卸売市場法の改正について(PDF:870KB) |