茨城県海面漁業調整規則と茨城県内水面漁業調整規則の適用範囲の境界について
茨城県告示第323号
茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号)第2条の適用範囲と,茨城県内水面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第74号)第2条の適用範囲との境界を次のとおり定める。
令和3年1月25日
茨城県知事 大井川 和彦
※茨城県告示第323号(平成29年3月23日付)を茨城県告示第68号(令和3年1月25日付)により改正
- 北茨城市大津町地先及び北茨城市関南町仁井田地先の里根川河口に設置された大津新橋下流端
- 北茨城市関南町仁井田地先及び北茨城市関南町神岡下地先の江戸上川河口に設置された関南新橋下流端
- 北茨城市中郷町足洗地先の沢尻川河口両岸に設置された導流堤突端を結んだ線
- 北茨城市中郷町足洗地先及び北茨城市中郷町小野矢指地先の塩田川河口に設置された塩田橋下流端
- 高萩市高戸地先及び高萩市有明町地先の関根川河口の左岸に設置された導流堤突端と,有明地区海岸保全区域基点7号を結んだ線
- 高萩市高浜町地先及び高萩市石滝地先の花貫川河口両岸に設置された導流堤突端を結んだ線
- 日立市十王町伊師地先の小石川河口左岸に設置された伊師浄化センター農業水路ゲート中心点と,当該中心点から真方位155度の線と小石川河口右岸との交点を結んだ線
- 日立市折笠町地先及び日立市小木津町地先の東連津川河口に設置された東連津橋下流端
- 日立市東町地先及び日立市旭町地先の宮田川河口に設置された渚橋下流端
- 日立市東成沢町地先及び日立市国分町地先の鮎川河口の左岸に設置されたコンクリート護岸とコンクリートブロック積護岸の境界点と,右岸に設置されたコンクリートブロック積護岸屈折点を結んだ線
- 日立市久慈町地先及び日立市留町地先の茂宮川河口に設置された新茂宮橋下流端
- 那珂郡東海村村松地先及び那珂郡東海村照沼地先の新川河口の右岸に設置された導流堤突端と,当該導流堤突端から真方位0度の線と左岸に設置された導流堤との交点を結んだ線
- 神栖市北浜地先及び神栖市南浜地先の排水路奥野谷浜幹線に設置された奥野谷浜橋下流端
- 神栖市南浜地先の排水路南海浜1-2号幹線に設置された知手浜橋下流端
- 神栖市南浜地先の排水路南海浜1-3号幹線の吐出口下流端
【参考】各境界の詳細図(PDF:3,235KB)