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更新日:2026年2月12日

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取得時講習の委託業務に係る公安委員会の認定審査等について

概要

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)法第108条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2の規定により、令和7年度における取得時講習については、茨城県公安委員会が委託業務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める一般社団法人又は一般財団法人その他の者に委託することとします。

(※)取得時講習の委託契約を希望する一般社団法人又は一般財団法人その他の者は、茨城県公安委員会が行う審査を受け、取得時講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するものと認定されなければなりません。

(※)公安委員会が認める一般社団法人又は一般財団法人その他の者として審査を受けられるのは、法人格を有するものであれば、その種類を問わず、株式会社、有限会社等の会社のほか、一般社団法人又は一般財団法人、特定法人、非営利法人(NPO法人)さらには、市町村等地方公共団体も含まれます。

取得時講習の委託に係る公安委員会の認定審査等について

業務内容

取得時講習は、法第108条の2第1項第4号、5号、6号、第7号及び8号の規定により、各号に掲げる運転免許を受けようとする者に対し、当該運転免許の種別に応じて実施する運転者教養で、次の業務をいう。

  1. 講習受講申請書の受付に関する事務
  2. 講習の実施
  3. 講習受講終了者に対する終了証明書の作成・交付に関する事務

公安員委員会が認める一般社団法人又は一般財団法人その他の者としての要件

1 一般社団法人又は一般財団法人の場合

1 道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人

2 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に法第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれにも該当する者のない一般社団法人又は一般財団法人

3 委託業務を行うのに必要な能力を有する者が置かれている一般社団法人又は一般財団法人
(1) 委託業務の講師として、次の要件を満たす者1名を委託業務の講習指導員として充てることができること

ア 大型車講習
(ア) 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「16年改正法」という。)による改正後の第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受け、かつ、大型車に係る教習指導員に選任されている者
(イ) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第183号)附則第5条第1項の規定により茨城県公安委員会が指定する研修又はこれに準じた教育として茨城県公安委員会が認めるものを修了した次の者
a 道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条に規定するみなし教習指導員(以下「みなし教習指導員」という。)のうち、同法による改正前の道路交通法(以下「平成5年改正前の道路交通法」という。)第99条第1項第3号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者
b 平成16年改正法による改正前の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受け、かつ、大型車に係る教習指導員に選任されている者

イ 中型車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受け、かつ、中型車に係る教習指導員に選任されている者
(イ) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者

ウ 準中型車講習
(ア) 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「平成27年改正法」という。)による改正後の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(準中型)の交付を受け、かつ、準中型車に係る教習指導員に選任されている者
(イ) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第4条第1項の規定により茨城県公安委員会が指定する研修を修了した者であって、平成27年改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受け、かつ、準中型車に係る教習指導員に選任されている者

エ 普通車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普通)の交付を受け、かつ、普通車に係る教習指導員に選任されている者
(イ) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、普通自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者

オ 大型二輪車講習
法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大自二)の交付を受け、かつ、大型二輪車に係る教習指導員に選任されている者

カ 普通二輪車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普自二)の交付を受け、かつ、普通二輪車に係る教習指導員に選任されている者
(イ) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、自動二輪車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者
(ウ) 技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年国家公安委員会規則第9号)附則第9条の規定により、教習指導員資格者証(普自二)とみなされる教習指導員資格者証(自二)の交付を受け、かつ、普通二輪車に係る教習指導員に選任されている者

キ 原付講習
次のいずれにも該当する者
(ア) 21歳以上の者
(イ) 原動機付自転車(以下「原付車」という。)を運転することができる免許を現に受けている者で、当該免許を受けていた期間(当該運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者
(ウ) 原付車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富な者

ク 大型旅客車講習
法第99条の3第4項の規定により、教習指導員資格者証(大型二種)の交付を受け、かつ、大型二種に係る教習指導員に選任されている者

ケ 中型旅客車講習
法第99条の3第4項の規定により、教習指導員資格者証(中型二種)の交付を受け、かつ、中型二種に係る教習指導員に選任されている者

コ 普通旅客車講習
法第99条の3第4項の規定により、教習指導員資格者証(普通二種)の交付を受け、かつ、普通二種に係る教習指導員に選任されている者

サ 応急救護処置講習
別に定めるところにより、講習に対応した免許に係る応急救護処置講習に従事する指導員として、公安委員会より認定された者
(2) 委託業務に関しトラブルが発生した場合は、責任者において即時対応が可能であること。

4 委託業務を行うのに必要かつ適正な組織及び設備
(1) 必要な組織
ア 本県に事務所を有していること。
イ 責任者及び委託業務に従事する職員が直接的な雇用関係にあること。
ウ 茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年3月24日条例第1号)第10条に基づき、個人情報の漏えい、その他個人情報の適切な管理を行うことができること。
(2) 必要な設備
教本、ビデオ等の視聴覚教材、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、運転シミュレーター、模擬人体装置(大人及び乳児)、AED及び実車走行コースを用いて委託業務を行うことができること。
(3) 経理的基礎
ア 純資産又は正味財産が500万円以上であること。
イ 経営状態が著しく不良でないこと。
ウ 原則として、1年以上の営業実績を有していること。
エ 法人税又は所得税の滞納がないこと。

2 その他

1 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に法第51条の8第3項第2号イからへまでのいずれにも該当する者のない法人であること。なお、法人以外の場合は、法第51条の8第3項第2号イからへまでのいずれにも該当しない者。

2 委託業務を行うのに必要な能力を有する者が置かれていること。
1の3に同じ。

3 委託業務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び経理的基礎
(1) 必要な組織
ア 本県に本店又は営業所を有していること。
イ 1の4の(1)のイに同じ。
ウ 1の4の(1)のウに同じ。
(2) 必要な設備
1の4の(2)に同じ。
(3) 経理的基礎
1の4の(3)に同じ。

認定までの流れ

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認定申請に必要な書類

一般社団法人又は一般財団法人の場合

1 認定申請書(PDF:46KB)
2 定款若しくは寄附行為又はこれに準ずる書類
3 登記事項証明書
4 役員の氏名及び住所を記載した名簿
5 役員(監査役を含む)全員の

○ 戸籍謄本若しくは抄本。日本国籍以外の場合は、住民票(国籍記載)
○ 登記されていないことの証明書(成年被後見人等とする記録がない旨のもの)
6 委託業務従事者名簿(委託業務に従事する者の履歴書及び資格要件を証明する書面)
7 暴力団排除に関する誓約事項(PDF:70KB)
8 本県に本店又は営業所を有することを証明する書類(登記事項証明書又は賃貸契約書の写し)

(※)登記事項証明書に本店又は営業所の所在地の記載がない場合は、賃貸契約書の写しを添付すること。
9 納税証明書(法人事業税及び法人県民税)
10 設備一覧表(設備等を保有していることを証明する書面)

その他の者の場合

1 個人事業者である場合は、次に掲げる書類
(1) 認定申請書
(2) 個人事業者の経歴を記載した書面
(3) 役員の氏名及び住所を記載した名簿
(4) 個人事業者及び役員(監査役を含む)全員の
○ 戸籍謄本若しくは抄本。日本国籍以外の場合は、住民票(国籍記載)
○ 登記されていないことの証明書(成年被後見人等とする記録がない旨のもの)
(5) 委託業務従事者名簿(委託業務に従事する者の履歴書及び資格要件を証明する書面)
(6) 暴力団排除に関する誓約事項
(7) 本県に本店又は営業所を有することを証明する書類(登記事項証明書又は賃貸契約書の写し)
(※) 登記事項証明書に本店又は営業所の所在地の記載がない場合は、賃貸契約書の写しを添付すること。
(8) 納税証明書(所得税)
(9) 確定申告書等の決算報告書
(10) 設備一覧表(設備等を保有していることを証明する書面)

2 法人である場合は、次に掲げる書類
(1) 認定申請書
(2) 定款又はこれに準ずる書類
(3) 登記事項証明書
(4) 役員の氏名及び住所を記載した名簿
(5) 役員(監査役を含む)全員の
○ 戸籍謄本若しくは抄本。日本国籍以外の場合は、住民票(国籍記載)
○ 登記されていないことの証明書(成年被後見人等とする記録がない旨のもの)
(6) 委託業務従事者名簿(委託業務に従事する者の履歴書及び資格要件を証明する書面)
(7) 暴力団排除に関する誓約事項
(8) 本県に本店又は営業所を有することを証明する書類(登記事項証明書又は賃貸契約書の写し) 
(※) 登記事項証明書に本店又は営業所の所在地の記載がない場合は、賃貸契約書の写しを添付すること。
(9) 納税証明書(所得税)
(10) 設備一覧表(設備等を保有していることを証明する書面)

申込み受付日時・場所

  1. 受付日時
    令和8年2月12日(木曜日)から同年2月26日(木曜日)まで(土・日曜日及び祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(時間厳守)
  2. 受付場所
    茨城県警察本部交通部運転免許センター(東茨城郡茨城町大字長岡3783番地3)に直接書類を持参して申請してください。郵送による受付はしません。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:茨城県警察本部交通部運転免許センター試験係

連絡先:029-293-8811(内線341、342)

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