仮運転免許関係事務の委託業務に係る公安委員会の認定審査について
概要
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2の規定により、令和7年度における仮運転免許関係事務については、茨城県公安委員会が委託業務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める法人に委託することとします。
(※)仮運転免許関係事務の委託契約を希望する法人は、茨城県公安委員会が行う審査を受け、仮運転免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するものと認定を受けなければなりません。
(※)公安委員会が認める法人として審査を受けられるのは、法人格を有するものであれば、その種類を問わず、株式会社、有限会社等の会社のほか、一般社団法人又は一般財団法人、特殊法人、非営利法人(NPO法人)、さらには、国の機関及び地方公共団体も含まれます。
公安委員会が委託事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める法人の審査を、次の手順により行います。
仮運転免許関係事務の委託業務に係る公安委員会の認定審査について
業務内容
仮運転免許関係事務の委託業務とは、下記の業務をいう。
- 仮運転免許申請の受付に関する事務
- 仮運転免許に係る学科試験及び適性試験の実施(合否の判定を除く。)に関する事務
- 仮運転免許証の作成及び交付に関する事務
公安委員会の認める法人としての要件
- 道路における交通の安全に寄与することを目的とする法人であること。
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に法第51条の8第3項第2号イからへまでのいずれにも該当する者のない法人であること。
- 仮運転免許に係る事務を行うのに必要な能力を有する者が置かれている法人であること。
〇代表者又はこれに代わる者及び管理職的立場にある者(以下「代表者等」という。)が実施責任者となり、職員1名以上を仮運転免許に係る学科試験及び適性試験に充てることができること。
〇仮運転免許に係る委託事務に関しトラブルが生じた場合は、代表者等において即時対応が可能であること。
- 仮運転免許に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織及び設備を有すること。
〇必要な組織
・本県に事務所を有していること。
・委託事務に従事する職員が直接的な雇用関係にあること。
・茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年3月24日条例第1号)第10条の規定に基づき、個人情報の漏えいの防止、その他個人情報の適切な管理を行うことができること。
〇必要な設備
試験室、施錠設備のある保管庫(学科試験問題用紙保管用)、視力検査器、深視力検査器、パソコン及びプリンターを用いて委託事務を行うことができること。
〇経理的基礎
・純資産又は正味財産が500万円以上であること。
・経営状態が著しく不良でないこと。
・原則として、1年以上の営業実績を有していること。
・法人税又は所得税の滞納がないこと。
認定までの流れ

認定に必要な添付書類
- 認定申請書(PDF:244KB)
- 定款若しくは寄附行為又はこれに準ずる書類
- 登記事項証明書、若しくは個人事業者の経歴を記載した書面
- 役員の氏名及び住所を記載した名簿
- 役員(監査役を含む)全員の
〇戸籍謄本若しくは抄本(日本国籍以外の場合は、住民票(国籍記載))
〇登記されていないことの証明書(成年被後見人等とする記録がない旨のもの)
- 委託従事者名簿(委託業務に従事する者の履歴書及び資格要件を証明する書面)
- 暴力団排除に関する誓約事項(PDF:75KB)
- 本県に事業所を有することを証明する書類(登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し)
- 納税証明書(法人事業税及び法人県民税)
- 設備一覧表(設備等を保有していることを証明する書面)
- 個人事業者の場合、確定申告書等の決算報告書
申込受付日時・場所
- 受付日時
令和8年2月12日(木曜日)から同年2月26日(木曜日)までの午前8時30分から午後5時まで(時間厳守)
- 受付場所
茨城県警察本部交通部運転免許センター(茨城県東茨城郡茨城町長岡3783-3)に直接関係書類を持参して申請を行ってください(郵送による申請は受け付けません)
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:茨城県警察本部交通部運転免許センター試験係
連絡先:029-293-8811(内線331)
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