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更新日:2023年3月31日
地方自治法第242条により、県民の方が、県の財務会計上の違法もしくは不当な行為又は怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。
・特に必要があるときには、外部監査人による監査を求めることもできます。
監査請求の対象となるのは、知事、委員会、委員又は職員の違法もしくは不当な行為により、県に損害を生じせしめる行為です。
・具体的には、次に掲げる県の財務会計上の行為です。
(1)公金の支出
(2)財産の取得、管理、処分
(3)契約の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担
(5)公金の賦課、徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
・上記(1)~(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も監査請求をすることができます。
・当該行為のあった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求をすることはできません。
監査請求できるのは、茨城県内に住所を有する個人もしくは団体です。
請求書の様式は別表(PDF:113KB)のとおりです。
・監査請求する事柄について、その事実を証する書面を添付して申し出なければなりません。
・監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求める場合には、その理由を要旨としてまとめて記載してください。
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