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更新日:2024年12月26日

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露店営業許可に関すること

水戸市を除く茨城県内一円で営業を行う場合は、申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。

なお、水戸市及び県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所に提出してください。

※水戸市内で営業を行う場合は、水戸市保健所への申請が必要になります。

1.露店営業許可

イベント等に際して、半固定的な組立式屋台の施設(テント)を設け、食品の調理、加工、販売等を行う場合は、露店営業許可が必要です。

露店営業の対象業種

飲食店営業

取扱品目(原則として一催事一品目)

(1)加熱調理食品(提供直前に中心まで十分に加熱された食品)

(2)既製品(そのまま喫食可能な食品)

(3)十分な衛生管理ができると保健所長が認めた食品

仕込み場所について

露店営業における食品材料は、既製品又は仕込み場所において調理加工したものとし、現地での取り扱いは、小分け盛り付け、加熱処理等簡易な調理加工のみとなります。仕込み(※)を必要とする場合は、原則、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。

※仕込み…カット、串打ち、粉とき行為など

テントについて

許可を取得したテントでの営業となります!

イベント主催者が用意したテント等で営業する場合は、別途季節営業許可の申請が必要となります。

2.事前相談

どのようなテントで、何を調理、販売するのか等決まりましたら、施設の設計図等をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。

施設基準を満たしているか等確認し、必要があれば改善していただきます。

3.申請手続き

受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請時は許可を取得する「テントを含めた」設備一式を保健所にお持ちください

申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

(1)営業許可申請書(PDF形式(PDF:341KB)word形式(ワード:33KB)

(2)申請手数料(PDF:35KB)

(3)食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)

 【調理師・製菓衛生師・栄養士免許証等、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等】

(4)仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品を提供する場合)

(5)井戸水を使用する場合は、水質検査結果(過去1年以内のもの)

(6)調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のもの)

 【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】

(7)法人申請の場合は、履歴事項全部証明書

4.施設調査

申請受付の際に、保健所敷地内に設営していただき、施設調査を実施します。

調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。

施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。

5.営業許可証の発行

調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。

許可証は施設(テント)内の見やすい場所に掲示してください。

6.参考

以下動画では、露店営業を始める場合の手続等について説明しています。中央保健所にご申請される方は、事前にご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所衛生課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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