目的から探す
ページ番号:70494
更新日:2024年12月26日
ここから本文です。
「水戸市を除く茨城県内一円」で営業を行う場合は、申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。
なお、水戸市及び県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所に提出してください。
※水戸市内で営業を行う場合は、水戸市保健所への申請が必要になります。
イベント等に際して、半固定的な組立式屋台の施設(テント)を設け、食品の調理、加工、販売等を行う場合は、露店営業許可が必要です。
飲食店営業 |
取扱品目(原則として一催事一品目) (1)加熱調理食品(提供直前に中心まで十分に加熱された食品) (2)既製品(そのまま喫食可能な食品) (3)十分な衛生管理ができると保健所長が認めた食品 |
露店営業における食品材料は、既製品又は仕込み場所において調理加工したものとし、現地での取り扱いは、小分け盛り付け、加熱処理等簡易な調理加工のみとなります。仕込み(※)を必要とする場合は、原則、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。
※仕込み…カット、串打ち、粉とき行為など
許可を取得したテントでの営業となります!
イベント主催者が用意したテント等で営業する場合は、別途季節営業許可の申請が必要となります。
どのようなテントで、何を調理、販売するのか等決まりましたら、施設の設計図等をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。
施設基準を満たしているか等確認し、必要があれば改善していただきます。
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請時は許可を取得する「テントを含めた」設備一式を保健所にお持ちください。
申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
(1)営業許可申請書(PDF形式(PDF:341KB)、word形式(ワード:33KB))
(3)食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)
【調理師・製菓衛生師・栄養士免許証等、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等】
(4)仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品を提供する場合)
(5)井戸水を使用する場合は、水質検査結果(過去1年以内のもの)
(6)調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のもの)
【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】
(7)法人申請の場合は、履歴事項全部証明書
申請受付の際に、保健所敷地内に設営していただき、施設調査を実施します。
調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。
施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。
調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。
許可証は施設(テント)内の見やすい場所に掲示してください。
以下動画では、露店営業を始める場合の手続等について説明しています。中央保健所にご申請される方は、事前にご覧ください。