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更新日:2023年6月7日

里親のご案内

 「里親」とは、親の病気、離婚、そのほか様々な事情により家庭での養育を受けることができない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて、その温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていただく方のことです。

 特に近年、児童虐待や配偶者からの暴力などにより、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化し、より家庭的な養育環境を提供するため、「里親」の存在が重要となっています。

里親の種類

認定種別 概要
養育里親 保護者のいない子どもや虐待などの理由により保護者が養育することが適当でない子どもを養育する里親
専門里親 虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親
親族里親 実親が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になり、養育できなくなった子どもを扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する場合の里親親族が養育する場合の里親
養子縁組
目的里親
保護者がいないなどにより、里親と永続的な関係性を築くことが最善の利益となる子どもと養子縁組することを希望する里親

里親になるには

里親になるための手続き

  1. 管轄の里親支援機関に相談し、ガイダンスを受けます。
  2. 里親に関する基本的な研修(基礎研修)を受講します。
  3. 基礎研修を修了し、概要を理解したうえで、認定前研修を受講します。
  4. 管轄の児童相談所に申請書を提出します。
  5. 児童相談所は家庭訪問等の調査をして、茨城県社会福祉審議会の意見を聞いたうえで、適当と認めた方を里親として認定し、名簿に登録します。

 養育及び養子縁組目的里親名簿登録の有効期間は5年、専門里親名簿登録の有効期間は2年で、登録の更新を希望する場合は更新研修を受講する必要があります。

里親の認定要件(養育里親、養子縁組里親)

  • 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
  • 心身ともに健康であること。
  • 養育里親研修を修了していること。
  • 経済的に困窮していないこと。
  • 里親を希望する者及びその同居人が欠格事由(※1)に該当していないこと。

 専門里親及び親族里親については、その他いくつかの認定要件があります。


(※1)欠格事由

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。
  2. 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童虐待を行った者その他児童福祉に関し著しく不適当な行為をした者。

子どもの養育について

 子どもの養育は、基本的に実子と同じ気持ちで育てればよいのですが、特に次の点に注意する必要があります。

  • 家庭は常に和やかにし、子どもの心身を害するような言動は避けましょう。
  • 子どもの栄養、発育等健康面に十分注意し、異常があるときは直ちに医療機関に受診させるなど適切な措置をとりましょう。
  • 子どもの福祉を図るうえで好ましくない用務に従事させたり、虐待したり、酷使したりしてはいけません。

 養育方法等についての研修会や相談は、児童相談所や里親支援機関で行います。

養育の費用について

 里親が子どもを受託した場合には、子どもの養育に要する、一般生活費、教育費、学校給食費、入進学支度金、就職支度費などの養育費のほか、里親手当が毎月支給されます。

 親族里親、養子縁組目的里親には里親手当は支給されません。

 これらの養育費は、子どもの養育の委託費として支給されるものであり、子どものために適正に管理しなければなりません。

養子縁組との関係について

 里親制度と養子縁組制度は制度上別のものです。家庭に戻れる見込みがない子どもとの養子縁組を希望し、養子縁組が成立するまでの間、養育里親になることも可能です。

 養子縁組には次の2種類があります。

  • 普通養子縁組
    年長者、尊属以外の方を養子とすることができ、養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。実親との親子関係は残ります。

  • 特別養子縁組
    実親による監護が著しく困難な場合など、子どもの福祉のために必要であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。実親との親子関係は解消され養親の実子同様の扱いとなり、原則として離縁はできません。子どもの年齢は原則として15歳未満となります。

里親支援機関について

 茨城県では、里親制度等普及促進・リクルート事業を社会福祉法人同仁会『児童家庭支援センターあいびー』『さくらの森乳児院』に委託しています。里親制度に関心のある方は以下の連絡先にお問い合わせください。

 

里親会について

 里親として登録された方がお互いに意見を交換したり、研修したりするための自主的な組織として里親会があります。本県には水戸、日立、那珂・久慈、鹿行、稲北、土浦、県西の7つの「地区里親会」があります。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部中央児童相談所子ども家庭支援課

〒310-0005 水戸市水府町864-16

電話番号:029-221-4150

FAX番号:029-221-4536

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